当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 牧田 直樹 ときわパートナーズ法律事務所
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
平日:09:30〜19:00
お問合せは受付けておりません
【企業・個人事業主の相談窓口/メール歓迎】プロアクト法律事務所
東京都港区虎ノ門5-12-13ザイマックス神谷町ビル7階
平日:08:00〜23:00
土曜:08:00〜23:00
日曜:08:00〜23:00
祝日:08:00〜23:00
お問合せは受付けておりません
瀨田法律事務所
北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階
平日:09:00〜18:00
土曜:10:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
【法人・個人事業主の方は】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
お問合せは受付けておりません
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
企業のための法律事務所THREEUP
沖縄県那覇市久米2-3-15JR九州那覇ビル5階 (旧:COI那覇ビル5階)
平日:10:00〜21:00
お問合せは受付けておりません
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
FUJII法律事務所
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
平日:09:00〜19:00
FUJII法律事務所
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
平日:09:00〜19:00
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
東京都八王子市横山町25-6ザイマックス八王子ビル3階
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階


全国の家賃滞納の現状
2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。
(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。
また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
|
家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。