青山一丁目駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士・司法書士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:49094)さんからの投稿
投稿日:2024年06月26日
借用書には
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
約束が違うので困っています
よろしくお願いします
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
約束が違うので困っています
よろしくお願いします
弁護士費用は、請求額の総額と、弁護士によりますので、お近くの弁護士にご相談ください。
どういった回収方法が早いのかも具体的なお話を聞かないと分かりかねますので、直接お話しされるのがいいでしょう。
どういった回収方法が早いのかも具体的なお話を聞かないと分かりかねますので、直接お話しされるのがいいでしょう。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


