赤坂見附駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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相談者(ID:44327)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
ネットショッピングで支払い後に欠品の連絡を受けたため、注文をキャンセルし返金を依頼した。返金すると連絡をうけたが、未だに返金されない。また相手からの返信が途絶えている。
費用をかけずにということですので、消費者センターでのご相談を検討されてください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
費用は弁護士によりますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
弁護士報酬を弁護士会が決めていた時代の基準だと、着手金として請求額の5%+9万円(税別)、回収した場合には報酬金として回収額の10%+18万円(税別)程度となります。
こちらをベースに事案の難易度などによって調整するところが多いかと思います。
ご参考までに。
弁護士報酬を弁護士会が決めていた時代の基準だと、着手金として請求額の5%+9万円(税別)、回収した場合には報酬金として回収額の10%+18万円(税別)程度となります。
こちらをベースに事案の難易度などによって調整するところが多いかと思います。
ご参考までに。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


