赤坂見附駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂見附駅の債権回収に強い弁護士

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赤坂見附駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
営業時間

平日:10:00〜19:00

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対応体制
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初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
投資詐欺
東京都 港区

【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル

住所
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
最寄駅
都営三田線 「御成門」駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

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対応体制
来所不要
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下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
債権の内容
貸金
依頼者
個人
債権総額
550万円
返済の催促期間
7か月
回収できた債権総額
550万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。

>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。

例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。


支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:48643)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
友人に数回にわたってお金を貸し46万になったので借用書を書いてもらいました。
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
弁護士に依頼すると手元に残るお金はほとんどなくなるかと思います。

通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
相談者(ID:48643)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:03743)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
2020年11月24日にA社と契約書を交わして仕事を始めました。未経験でした。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。

証拠などは一通り揃っております。
法律上、業務委託料を請求できるかは契約の内容、契約内容に沿った業務を行ったことを証明できるかによります。

契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。

その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。


法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。

応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2022年11月17日
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