神谷町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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神谷町駅の債権回収に強い弁護士

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神谷町駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 千代田区

伊藤小池法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間

平日:11:00〜22:00

土曜:11:00〜22:00

日曜:11:00〜22:00

祝日:11:00〜22:00

弁護士の強み 【有楽町徒歩1分】【民事裁判・交渉実績1,200件以上】圧倒的な知識と経験を有する弁護士チームがワンストップでサポート
対応体制
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個人間債権(可)
50万未満(不可)
注力案件
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請負・委託代金
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東京都 港区

【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所

住所
〒107-0052
東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
弁護士の強み迅速回収に自信|未払い債権200万円~対応】【初回面談0個人法人問わず、未払い債権が発生した際は当事務所へご相談ください。ご相談者様が損をしないよう全力でサポートいたします《ご予約はメールがスムーズです
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:34812)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
金融機関から借入して2022年5月から返済してます売電収入がないので早く解決したいです
契約をしたにもかかわらず,相手が工事を行わないということであれば,相手の債務不履行となる可能性があり,ご自身が催促をしても対応をしてくれない状況であれば,弁護士を立て,返金請求を行い,場合によっては民事訴訟を起すことも視野に入れても良いでしょう。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:37369)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:41185)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
去年8月末期限で誓約書を交わした慰謝料200万円が未だに振り込まれていない
ご自身で請求をしても支払いがされないということであれば,当事者同士での解決は難しいケースかと思われます。

弁護士を入れた上で,裁判外で内容証明を送って請求をし,それでも支払われない場合は民事訴訟を起し支払い請求をすることとなるでしょう。

半年以上支払いがされてないことからすれば,こちらから新たに行動を起こす必要があるかと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
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