当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
窪田総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)
お問合せは受付けておりません
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
お問合せは受付けておりません
【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
お問合せは受付けておりません
【100万円以上の債権回収に対応】弁護士法人琥珀法律事務所
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
【借用書をお持ちの方へ】弁護士法人琥珀法律事務所
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
法律事務所way
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
お問合せは受付けておりません
【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所
お問合せは受付けておりません
【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
お問合せは受付けておりません
【粘り強く回収を試みます!】鈴木&パートナーズ法律事務所
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士法人HAL秋葉原本部
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
深堀法律事務所
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
【メール予約歓迎/顧問契約対応】いずみ総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
弁護士 堀田 耕平(ときわパートナーズ法律事務所)
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
平日:08:30〜20:00
お問合せは受付けておりません
窪田総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
FUJII法律事務所
平日:09:00〜19:00
弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
平日:09:00〜20:00
【交渉から裁判までスピード対応】弁護士法人琥珀法律事務所 仙台事務所
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。

しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?

代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
早期の相談・対応が成功のカギです
埼玉県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、埼玉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は12,171件と前年と比較すると855件増加しています。
埼玉県は、全国的にも申立て件数が特に多い地域の1つです。また増加幅も大きく、近年は債権の回収対応に追われるケースが増えているようです。
2017年 |
2016年 |
比較 |
12,171 |
11,316 |
+855 |

埼玉県の破産者数
司法統計によると、埼玉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると4,172件と、前年と比較すると123件増加しています。
支払督促と同様、破産申立て件数についても、埼玉県は特に多い地域の1つです。他県よりも多くの方々が資金繰りに苦しんでいるようです。
2020年 |
2019年 |
比較 |
4,172 |
4,049 |
+123 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
埼玉県の企業数と倒産件数
司法統計によると、埼玉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて161,613社あり、倒産件数は361件、負債額は80,882百万円となっています。
企業数・倒産件数についても、埼玉県は特に多い地域と言えます。また負債額なども大きく、債権を十分回収できず、結果的に大きな損害を被った債権者も多くいることが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
161,613 |
361 |
80,882 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。