みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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橋本法律事務所
弁護士
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弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。

この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。

この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日
相談者(ID:49401)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
父には離れた場所で暮らす妹がおります。高齢となった父は、配偶者を亡くした妹の生活を心配しつつも、近隣に住む親戚が妹の面倒をみているものと信じておりました。その親戚に対し今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め、手渡しで200万円預けました。しかし妹に確認したところ今まで音信もなく面倒もみてもらったことは一切ないと聞かされました。その上、妹からはその親戚から過去には理不尽なことをされたという事実も聞き、父は憤慨しております。ただ父としては自分からは一度渡したお金を返せとは言えないと申しております。

Utops法律事務所と申します。
この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年07月03日
早速のご返信ありがとうございます。お金を渡した際の資料はないのですが、その後に親戚とは電話で連絡をとっており会話の全ては録音しております。その時の父からお金を預かっているという音声を残てはおります。今回の件は法律事務に該当するということですので、家族と相談しその方向で進めていこうと思います
相談者(ID:49401)からの返信
- 返信日:2024年07月03日