青山一丁目駅の債権回収に強い弁護士が14件見つかりました。
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千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
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〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分
・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
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【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
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弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
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弁護士法人青山北町法律事務所
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〒107-0061
東京都港区青山3-12-7秋月ビル502
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最寄駅
表参道駅から徒歩3分
営業時間
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土曜:09:00〜20:00
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【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
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【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文
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東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
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個人間の債権回収は100万円~対応させていただいております
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【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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窪田総合法律事務所
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
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【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
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東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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田中保彦法律事務所
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伊藤法律事務所
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伊藤 亮
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弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
定休日
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
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【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42044)さんからの投稿
投稿日:2024年04月12日
内縁の夫が会社を経営している。借金まみれで、私名義の借入が複数ありいま約130万ほどあり返済している。しかし昨日、私に内緒で私の母親から莫大な借金をしている事が発覚した。1年半前から3回に渡って総額1100万程だと言う。返済も一度もないとの事。これは家族から聞いたのでまだ夫とは話をしていないが、絶対に踏み倒させたくない。回収したい。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
金額も大きい状態で,返済もされていな状況となるとご自身で対応していくことは難しくなってくるかと思われますので,弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ありがとうございます。
弁護士さんに相談します。
弁護士さんに相談します。
相談者(ID:42044)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:42748)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
私は会社員です。以前、私が担当した取引先からの売掛金(200万円ほど)が支払ってもらえず、未解決のままの事案があります。先方からは入院してるので退院したら支払うという連絡を最後に電話もメールもつながりません。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
債権譲渡をするのであれば、あなたからではなく、会社から相手への債権譲渡通知が必要です。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
- 回答日:2024年05月22日


