青山一丁目駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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青山一丁目駅の債権回収に強い弁護士

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青山一丁目駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

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JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
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平日:10:00〜19:00

弁護士の強み 投資詐欺に注力!】相談料0円経験豊富な弁護士があなたの代わりに返金請求◆「詐欺かも?」と感じたら、すぐにご相談を!詐欺被害者のご家族からのご相談も承っております◆身元の特定や振込先の口座凍結も可能です!
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東京都 千代田区

窪田総合法律事務所

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東京都 新宿区

【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。

ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。

たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。

問題ないでしょうか?


Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。

一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:03743)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
2020年11月24日にA社と契約書を交わして仕事を始めました。未経験でした。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。

証拠などは一通り揃っております。
法律上、業務委託料を請求できるかは契約の内容、契約内容に沿った業務を行ったことを証明できるかによります。

契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。

その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。


法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。

応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2022年11月17日
相談者(ID:48643)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
友人に数回にわたってお金を貸し46万になったので借用書を書いてもらいました。
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
弁護士に依頼すると手元に残るお金はほとんどなくなるかと思います。

通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
相談者(ID:48643)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
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