小伝馬町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    由井 照彦
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    業務請負・委託代金
    未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
    請負代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    2800万円
    回収できた債権総額
    1200万円
    法人
    売掛金
    請負報酬債権:注文者からの回収
    駐車場設計・製造の請負契約
    依頼者
    法人
    債権総額
    1500万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    1500万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
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    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    法人
    売掛金
    商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
    売買代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    80万円
    回収できた債権総額
    80万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    メールでのやり取りで
    相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
    自分の名義でお金お借り入れして
    渡して助けて挙げたのに
    返済してのメールに返信なく
    返信催促の為に警察と生存確認行くとの
    メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
    うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
    強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
    返済請求出来ますか
    メールのやりとりのなかで、具体的な金額を貸したこと(お金を渡して、返済の約束があること)が分かるのであれば、返還請求をすることはできます(相手方が現実に返済するかどうかはともかくとして)。
    相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
    - 回答日:2022年01月07日
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
    こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

    ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

    法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

    相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00035)からの返信
    - 返信日:2021年10月01日
    裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

    裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
    法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
    法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
    借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
    お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
    例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
    裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。

    証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
    会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
    - 回答日:2021年10月01日
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
    知り合いにお金を貸しました

    財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました

    すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。

    明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。

    お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。

    実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視

    3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
    相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
    民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。

    ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
    (手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)

    手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
    分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
    この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
    ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

    通常は、証拠があれば、
    1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
    2.応答がなければ、提訴
    3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
    という手順を踏むことが多いと考えられます。

    返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

    最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
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