虎ノ門駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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虎ノ門駅の債権回収に強い弁護士

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虎ノ門駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル

住所
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
最寄駅
都営三田線 「御成門」駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

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弁護士 草木良文
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203

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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:49017)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。

60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:42289)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
当方、パート収入のみの者です。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
養育費について債務名義があるのであれば,任意の支払いを待たずに強制執行により給与の差し押さえ等に動いても良いかと思われます。

調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。

ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
費用は弁護士によりますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。

弁護士報酬を弁護士会が決めていた時代の基準だと、着手金として請求額の5%+9万円(税別)、回収した場合には報酬金として回収額の10%+18万円(税別)程度となります。
こちらをベースに事案の難易度などによって調整するところが多いかと思います。
ご参考までに。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月30日
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