外苑前駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
新宿区
田中保彦法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
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最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
営業時間
平日:10:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
〜
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対応体制
注力案件
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
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最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
3件中
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:42005)さんからの投稿
投稿日:2024年04月11日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。
口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日


