赤坂駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人事業主
請負・委託代金
業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
債権の内容
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
法人
その他の債権
【不動産売買】不動産に仮差押を行い、違約金を全額回収することができた事例
債権の内容
不動産売買契約での違約金請求
依頼者
法人
債権総額
280万円
返済の催促期間
5ヶ月
回収できた債権総額
280万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:38053)さんからの投稿
投稿日:2024年03月10日
僕は正社員で働いており。今はグループホームに在籍しています。ですがグループホームから出る手続きをお願いしても一向に動いてくれません。また論破されるだけです。「グループホームの職員と就職支援センターが繋がっていることが要因」僕はもうサポートを受けたくないのです。これに関連して就職支援センターが僕の金銭管理をしており、全く僕は同意してませんし、早く返して欲しいのですがこれも上記と同じく変わらない現状が続いております。同意なく金銭管理している就職支援センターの事業所は明らかにおかしいですよね?法律の力でどうにかなりませんか?向こうには165万の貯金があるので訴えたいですどうにかなりませんか?金銭管理をされたくない。具体的には通帳とキャッシュカードを返して欲しい 僕のお金ですからね。

通帳やカード等を預かる正当な理由がなければ,ご相談者様に返還をしないことは違法となり得るでしょう。実際の契約内容,合意内容が不明ですので,お近くの弁護士にご相談されると良いかと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:42044)さんからの投稿
投稿日:2024年04月12日
内縁の夫が会社を経営している。借金まみれで、私名義の借入が複数ありいま約130万ほどあり返済している。しかし昨日、私に内緒で私の母親から莫大な借金をしている事が発覚した。1年半前から3回に渡って総額1100万程だと言う。返済も一度もないとの事。これは家族から聞いたのでまだ夫とは話をしていないが、絶対に踏み倒させたくない。回収したい。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。

金額も大きい状態で,返済もされていな状況となるとご自身で対応していくことは難しくなってくるかと思われますので,弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ありがとうございます。
弁護士さんに相談します。
弁護士さんに相談します。
相談者(ID:42044)からの返信
- 返信日:2024年04月15日