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相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。

義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
相談者(ID:49017)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。

LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:37369)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日