赤坂駅の債権回収に強い弁護士が9件見つかりました。
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東京都
新宿区
田中保彦法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
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最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
営業時間
平日:10:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
当事務所はLINEのみの受付となります。24時間受け付けておりますのでご連絡ください。
対応体制
注力案件
東京都
千代田区
【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
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最寄駅
麹町駅(東京メトロ有楽町線) 半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線) 四ツ谷駅(JR中央線・総武線/東京メトロ丸ノ内線/東京メトロ南北線)
営業時間
平日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
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東京都
港区
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
初回相談無料
営業時間外
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
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千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分
・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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メール問合せ
【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
対応体制
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東京都
千代田区
【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】弁護士 遠藤 卓
初回相談無料
営業時間外
弁護士不在の際には、『03』から始まる電話番号より折り返しいたします
対応体制
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:41597)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
貸してる人とは連絡取れていますが、返すの一点張りで返済が滞ってます。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
借用書がなくとも,貸した金額についての証拠がLINE等で残っているのであれば
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:48643)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
友人に数回にわたってお金を貸し46万になったので借用書を書いてもらいました。
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
弁護士に依頼すると手元に残るお金はほとんどなくなるかと思います。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
- 回答日:2024年06月28日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
相談者(ID:48643)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日


