市ヶ谷駅の家賃・地代に強い弁護士が18件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5228-5347
メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
弁護士 渡邊 昌裕 (東京ミレニアム法律事務所)
初回相談無料
ただいま営業中
9:30〜17:30
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2101
メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2089
メール問合せ
※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2100
メール問合せ
着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
注力案件
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弁護士 大澤栄一
住所
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
富士法律事務所
住所
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
土曜 日曜 祝日
千且法律事務所
住所
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
18件中
(1~18件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人事業主
請負・委託代金
業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
債権の内容
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
個人事業主
家賃・地代
賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日