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後払いサービスの代金を滞納されたら?滞納金の回収を弁護士に依頼する3つのメリット

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片平 幸太郎 弁護士
執筆記事
後払いサービスの代金を滞納されたら?滞納金の回収を弁護士に依頼する3つのメリット

近年、インターネット上のECサイトや自社ホームページから商品を販売し、代金はクレジットカードや代引き、銀行振込等の後払いで支払ってもらうということは当たり前になっています。

BtoCの電子商取引は、経済産業省の「令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」によると、2013年の約11兆円規模から、2021年は約20兆円と8年間でほぼ倍となっており、今後も増加することが想定されています。

電子商取引は、事業者にとってはインターネット上で商品を見てもらうことでより多くの消費者に商品を売ることができるうえ、消費者は自宅にいながら自分が欲しい商品を選んで注文し自宅まで届けてもらえるという点で、とても利便性が高いといえます。

しかし後払いという性質上、どうしても未払いリスクは避けられません

特に、未払いリスクを自社で負担する場合には、未払いが発生するとそのままそれが損害となりますし、未払いの消費者に対して請求・督促をしなければならず、業務コストも大きくなります。

また、後払い決済サービスを提供している事業者が自社のみで請求・督促をおこなうことには、一定の限界があるといえます。

後払いの滞納に悩みがある事業者は少なくないですが、悩みの解決策の一つが少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼することです。

本記事では、後払い代金の滞納について注意すべき点や、弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

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後払い代金の滞納リスクについて注意しておくべき事業者

ここではまず、後払い代金の滞納について注意すべき事業者を紹介します。

1.銀行振込などの後払い決済を導入している事業者

ECサイトや自社サイトで商品を販売し、あとから消費者に銀行振込等で自社口座宛に支払ってもらう方法を取っている場合、未払いリスクはすべて自社で負担することになるため注意が必要です。

未払いが増えれば、当然、事業者の売上・利益に重大な悪影響を及ぼすことになりますし、未払いリスクを見込んで値段設定をすれば、商品の価格を上げざるを得ず、他社商品との比較で競争力も失われます。

また、未払い者が増えればその分請求・督促業務の業務量も増大し、そのための人的資源を割かざるを得なくなります。

また、業務量の問題だけではなく、請求・督促のために架電・受電等をする場合、未払い者からの不合理なクレーム対応に発展することもあり、従業員への負荷が増えてしまう可能性もあるでしょう。

売り上げが上がれば、その分未払い者も増えることが通常なので、未払い者から少しでも回収するとともに、自社の人的資源を本来業務に回すためには、一定の費用を負担してでも、債権回収業務自体を外部に依頼することも検討したほうがよいでしょう。

2.後払い決済サービスを提供している事業者

後払い決済サービスを提供している事業者は、加盟店に立替払いした料金を自社業務として消費者に請求・督促をおこなっているのが通常です。

もちろん、自社にて、請求・督促をおこなうことである程度の回収は実現できる可能性がありますが、やはり未払い者が一定数出ることは避けられません。

また、未払い者への督促業務のノウハウが蓄積されていない場合には、必ずしも有効な督促がおこなえていない可能性があります。

加えて、後払い決済サービス事業者の名前で請求したとしても、未払い者に対しプレッシャーを十分に与えられていないかもしれません。

一定の請求をおこなったうえで支払をおこなわない未払い者に対しては、弁護士に債権回収を依頼することも検討したほうがよいでしょう。

滞納された後払い代金をすぐに回収すべき理由とは?

後払いの代金を対応された場合、できるだけ早期に回収対応をする必要があります。

ここでは、その理由について詳しく解説します。

1.キャッシュフローが悪化するから

期限までに支払われるべき入金が未払いとなれば、当然事業者の入金口座の残高は想定よりも少なくなります。

未払金が少なければ直ちに事業者のキャッシュフローに影響することはありませんが、未払金が回収できないまま毎月未払いが発生し、未払金額が増加し続ければ、やがてはキャッシュフローが悪化し、事業運営にまで悪影響を及ぼす可能性あります。

2.滞納金が回収できなくなるから

滞納金を回収せずに放置しておくと、回収できなくなるリスクもあります。

滞納金が回収できなくなるケースには、債権の時効が成立した場合滞納者が自己破産する場合の2つがあります。

債権の時効が成立した場合

滞納金が未回収のまま一定の期間が過ぎれば、時効が成立します。

商品代金の売掛金の時効は5年間なので、この期間内に請求をする必要があります。

利用者が自己破産をした場合

消費者が自己破産をした場合、消費者は裁判所の免責決定により未払金について支払い義務を免れることになります。

未払い者が自己破産すれば、それ以降、請求することはできません。

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滞納された後払い代金を回収する際の大まかな流れ|4ステップ

未払いの後払い代金を回収する流れは以下のとおりです。

  1. メールや電話で催促する
  2. 内容証明郵便で催促する
  3. 支払督促で請求する
  4. 少額訴訟を提起する

それぞれのステップについて以下で詳しく解説します。

1.メールや電話で督促する

期限内に支払いがなされなかった場合、まずは未払い者に対して任意での支払いを求めることになります。

中には支払うのを忘れていただけの方や、たまたまお金がなくて期限内には支払えなかっただけで連絡すればすぐに支払ってくれる方もいます。

請求方法は、書面で請求書・督促通知等を送るのが通常です。

ただし、郵送の場合は郵送費用がかかるので、繰り返し送るとコストがかかります。

請求書等を送っても支払いがない場合には、架電で督促をおこないます。

未払い者が電話に出てくれればその場で督促できる場合もありますが、電話に出なければ請求内容等を伝えることができません。

架電自体にかかる費用は電話料金のみですが、架電業務をおこなう者が必要となるので人件費が発生します。

また、メールにより請求・督促をおこなう場合もあります。

架電に比べて未払い者の対応に関わらず請求内容等を詳しく伝えられることや、費用・業務量も郵送や架電に比べて少ないので、人事・業務コストは抑えられるでしょう。

しかし、メールでの催促は無視されることや気づかれないことも多く、効果は大きいとはいえません。

そのほかの方法としては、ショートメールメッセージを使用して請求する方法もあります。

2.内容証明郵便で督促する

メールや電話での催促で効果がない場合には、一定の費用をかけて請求をおこなうことになります。

請求額が低額な場合には、回収できたとしても費用倒れとなる場合があるので、費用対効果について検討する必要があります。

内容証明郵便による請求は郵送に比べて高額ですが、事業者の本気度が伝わりやすいでしょう。

ただし、一度電話やメールで催促をしても支払わない未払い者は、支払意思がほとんどない場合が多く、内容証明郵便による督促くらいでは無視される場合のほうが多いといえます。

3.支払督促により請求する

電話・メール・内容証明郵便による催促はあくまで未払い者に対し任意での支払いを求めるものでしたが、それでも支払われない場合は、法的手続きをとる必要があります。

支払督促による請求は内容証明郵便よりも手間と費用がかかるので、請求額が低額な場合におこなうことはほとんどありません。

また、支払督促を提起する裁判所は未払い者の住所地となります。

未払い者が遠方に住んでいる場合は訴訟に移行した際に申立をした事業者が裁判所に出頭する必要が出てくるので、さらに手間と費用がかかることを覚えておきましょう。

なお、支払督促が認められた場合であっても、裁判所が未払い者から未払金の回収までしてくれるわけではありません。

別途回収をおこなう必要があり、未払い者に資力がないなど回収可能性が低ければせっかくかけた手間と費用が無駄になることも多いといえます。

4.少額訴訟を提起する

少額訴訟による請求は基本的に支払督促と同様の効果を持ちますが、訴訟提起する裁判所は事業者の住所地で提起することが可能です。

滞納された後払い代金の回収を弁護士に依頼する3つのメリット

ここでは、滞納された後払い代金の回収を弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

1.代金を回収できる可能性が高まる

自社で請求をしても支払わない未払い者に対しては、繰り返し請求をおこなったとしても未払い者も請求されることに慣れてしまい、繰り必ずしも回収率アップにはつながるわけではありません。

弁護士名・法律事務所名で請求をおこなうことで事業者の本気度が伝わるうえ、支払わなければ法的手続きを取られるのではないかという不安から、支払意思を示すことは多いです。

特に、お金がなくて支払えない方であっても、分割でなら支払えるといった提案をしてくるケースも少なくありません。

請求者名を事業者名から弁護士名・法律事務所名に変更しただけでも、一定の回収率アップは見込めるといえます。

2.代金回収にかかる労力を減らせる

未払金の請求・督促業務は、書類作成・発送、架電・受電対応、その他関連業務も含めると多岐にわたり、煩雑です。

また、専門的な業務も含まれるため、担当する従業員の育成・教育にも時間と労力がかかります。

煩雑かつ専門的な業務を弁護士に依頼することで、人事コストの削減につながります。

経験豊富で債権回収業務に注力している弁護士に未払金の回収業務を依頼することで、貴重な人的資源を他の部署に回すことができます。

もちろん、弁護士に債権回収業務を依頼したとしても、入金処理業務や委託する未払い者のデータ作成等の業務は残りますが、未払金の回収にかける労力を大幅に削減できることに間違いはありません。

3.法律に従って適切に回収してくれる

未払い者への未払金の請求・督促は、法律上の請求権の行使であり、未払い者と直接やり取りすることになるため、請求書の内容の誤りや担当者の不適切な言動により、意図せず法律に違反してしまったり、重クレームに発展したりするリスクもあります。

このようなトラブルが発生した場合、事業者にとっては重大な損害や負担を負うことにもなりかねません。

このようなリスクについても、弁護士に依頼することで避けることができます。

法律事務所に依頼すれば、債権回収業務をおこなうオペレーターが弁護士の指導のもと、適法かつ適切に督促業務をおこないます

また、任意での回収が困難な場合にどのような法的手続きをとることができるのか、とるべきなのかについても、事業者のニーズに応じてアドバイスしてもらえるでしょう。

さいごに|滞納に備えて事前に弁護士に相談するのもおすすめ

未払い者への請求・督促業務というのは事業者にとって必要不可欠ではあるものの、具体的な業務は専門的かつ煩雑なものであり、負担は大きいです。

このような業務を弁護士に依頼することで、回収率が上がることで事業者の利益も増えるだけでなく、人事コストも減らすことにつながります。

また、一般の弁護士は債権回収の依頼を受ける場合、100万円以下の債権については受任しないということがほとんどです。

それは、弁護士費用との関係でそれ以下の金額の債権回収業務を受任すると依頼者にとって費用倒れとなるからです。

しかし、ECサイトや自社ホームページから購入する場合の商品の金額は、高くても数万円で、数千円の商品が多いことからすれば、弁護士に依頼しようとしてもそもそも受けてもらえないということが多いでしょう。

そのため、決して大きくない金額の債権回収にお悩みの場合は、少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼する必要があるのです。

弁護士への依頼を検討している方は、一度費用や回収方法、方針等を弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の執筆者
弁護士法人キャストグローバル
片平 幸太郎 (神奈川県弁護士会)
東京都生まれ。日本大学大学院法務研究科を卒業後、甲府での修習を経て、横浜の法律事務所に約6年間勤務し、その後、事業会社、認可法人で約3年間のインハウス勤務を経て、弁護士法人あい湖法律事務所に入所。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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