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①父親に6000万円(うち約4500万円未返済)
②息子に300万円(うち約150万円未返済)
です。
①については公正証書があり、
《息子が父親に代わり全額(利息込みで7000万円)をH27年8月までに支払う、強制執行に服する》との内容です。
しかし①、②とも完済には至らず、2023年7月、新たに息子より誓約書を受理しました。
《2024年7月末までに自身の借金を完済する。また父親の分の完済期限を改めて契約する》というものです。
その後、支払われたのは総額5万円(23年8月に3万円、同10月に2万円)のみです。
彼ら家族は自宅や(農地?)などを所有していますが、抵当にかけられている可能性があり不明です。
連絡は途絶えがちで、ようやく来週会う約束を取り付けることができたところです。
不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。
令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
後日談があります。
その後、債務者と会うことができ、連帯保証人を付けて新たに公正証書を作成するという合意が得られました。
彼は家族二人を連帯保証人にあげ、自ら説得するとしていましたが、家族はなかなか同意してくれない様子です。
やはり連帯保証人を二人付けることにこだわるべきか、それとも一人にするか、あるいは保証人なしで返済期限を改めた新規の公正証書を早々に作成するべきか、判断がつきません。
どうしたら良いでしょうか。また他に良策があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
連帯保証人が増えた方が回収可能性は間違いなく上がります。
とはいえ、多額の債務ですから、本来関係のないご家族を説得してもらうのは容易ではないと思われます。
債務者が新たな連帯保証人を用意してくれるのを待つのか、連帯保証人なしで新規の公正証書を作成するのか、どちらが良いかということですが、これはケースバイケースであり、一概にどちらが良いと断言することはできません。
こうした公開の場は、個別具体的な事情を詳らかにするのには適していませんので、できれば、直接、弁護士に具体的な事情を踏まえてご相談なされることをおすすめいたします。
もう少し話しあい、状況を見て、今度は具体的なご相談をさせて頂きたいと思います。
その時はまたどうぞ宜しくお願い致します。
2023/9/30、社長会社にて社長と返済について会合、今返済すると社員給与や経費等払えなくなり会社事業がおぼつかなくなる為、今年中はある程度軌道に乗るまで待って欲しい。との事。当時は譲歩し、2023年は私からの連絡は控えたものの、向こうからの状況報告などは無く、2024年6月26日、社長と会社で返済について会合するも、監査の来客があり、離席。連絡を待つも、連絡は一向に来ず、社長は外出してしまい、話合いが出来ませんでした。その後は電話もつながらず、私のLINEへの返信もありません。
相手は、ご相談者様からの連絡に回答しない状況とのことですが、弁護士を依頼し、内容証明郵便による督促を行うことによって、相手にこちらの本気度が伝わり、債権を回収できる場合があります。
また、金銭消費貸借契約書等の書面がしっかり作成されているのであれば、訴訟によって債権回収を図る方法も考えられます。
ただし、いずれの場合にしても、債権を回収できるかどうかは、相手の資産状況によります。「今返済すると社員給与や経費等払えなくなり会社事業がおぼつかなくなる」といった発言からすると、相手の資産状況が芳しくない可能性があり、最悪の場合、自己破産をされて債権回収を断念せざるを得なくなる可能性もあります。
そうなる前に、できるだけ速やかに弁護士へ相談し、対応することをお勧めいたします。
早期の相談・対応が成功のカギです
長野県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、長野県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,749件と、前年と比較すると71件増加しています。
長野県については全国的にも申立て件数が多く、他の地域に比べて、債権回収をめぐるやり取りが頻繁に行われている地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,749 |
2,678 |
+71 |
長野県の破産者数
司法統計によると、長野県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると954件と、前年と比較すると増減はありません。
長野県は、自己破産についても全国的に申立て件数が多く、他の地域に比べて、資金のやり繰りに困窮した債務者が多い地域と言えます。
2020年 |
2019年 |
比較 |
954 |
954 |
±0 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
長野県の企業数と倒産件数
司法統計によると、長野県の企業数は中小企業・大企業を合わせて73,325社あり、倒産件数は93件、負債額は22,706百万円となっています。
長野県は企業数・倒産件数・負債額いずれも大きく、他の地域に比べて多くの企業が倒産している地域と言えます。債務者から債権を回収できずに終わってしまった、というケースも比較的多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
73,325 |
93 |
22,706 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。