新潟県の家賃・地代に強い弁護士が135件見つかりました。
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
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新潟県対応
港区
FUJII法律事務所
住所
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜19:00
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
東京都千代田区五番町4-4-8階
最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
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土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
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大阪府
大阪市
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所
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大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
最寄駅
Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分
営業時間
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東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
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大阪府
大阪市
【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】弁護士 村上 奈緒子
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大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
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福岡県
福岡市
富士パートナーズ法律事務所
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未払い家賃・地代の回収から立ち退きまで一貫してスピーディーに対応!
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愛知県
名古屋市
【メール予約歓迎/顧問契約対応/100万円以上の債権に対応】いずみ総合法律事務所
住所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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東京都
中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
最寄駅
・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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大阪府
大阪市
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
住所
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
最寄駅
JR「大阪」駅 徒歩5分|JR「北新地」駅 徒歩1分|地下鉄「梅田」駅・阪急「梅田」駅も利用可
営業時間
平日:09:00〜18:30
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東京都
港区
【企業・個人事業主の相談窓口/メール歓迎】プロアクト法律事務所
住所
東京都港区虎ノ門5-12-13ザイマックス神谷町ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線『神谷町駅』1番出口すぐ
営業時間
平日:08:00〜23:00
土曜:08:00〜23:00
日曜:08:00〜23:00
祝日:08:00〜23:00
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
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東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
最寄駅
・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
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平日:09:00〜21:00
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東京都
中央区
【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
住所
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
最寄駅
人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
初回相談無料
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広島県
広島市
かさはら法律事務所
住所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
最寄駅
広島電鉄線「紙屋町東駅」徒歩1分
広島電鉄線「紙屋町西駅」徒歩3分
アストラムライン「県庁前駅」徒歩2分
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東京都
中央区
法律事務所way
住所
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
最寄駅
『新日本橋駅』徒歩6分
『人形町駅』徒歩7分
『三越前駅』徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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東京都
千代田区
弁護士法人えそら
住所
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分
東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、
東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
営業時間外
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千葉県
千葉市
ファミリア総合法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間
平日:10:00〜17:00
初回相談無料
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
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2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:40189)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
親が経営するアパートの住人が10年程前から家賃を滞納しがちになり、5年前から完全滞納となった。アパートの管理会社や大家が支払いを督促するも、生活困窮を主張するだけで支払う意思はない。保証人への連絡は不通の為、対応に苦慮している。不払いの家賃は、400万以上となっている。

相談内容を前提にすると、任意の支払いを求めていく余地はおよそないように伺われますので、不払家賃の回収は裁判によるほかないのではないでしょうか。もっとも、生活困窮を理由に家賃滞納を長期間放置しているような相手方ですので、差押えの余地のある資産を有しているのか、回収可能性があるのかについては、個別に検討する必要があります。
また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

相談内容を拝見しました。
契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:42827)さんからの投稿
投稿日:2024年04月19日
・親戚がマンションオーナー
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
(不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
(不動産会社に空室の募集依頼をした際に
当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認
未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主 サラリーマン(勤務先は把握)
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
(不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
(不動産会社に空室の募集依頼をした際に
当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認
未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主 サラリーマン(勤務先は把握)

大変お困りの事と存じます。
>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認
ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。
>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認
ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月24日