新潟の家賃・地代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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新潟県の家賃・地代の回収に強い弁護士

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新潟県の家賃・地代に強い弁護士が13件見つかりました。
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新潟県対応 港区

企業のための相談窓口|広尾有栖川法律事務所

住所
〒106-0047
東京都港区南麻布4-13-5麻布矢野ビル4階
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弁護士の強み 事前予約制【初回面談30分無料/新潟出身の弁護士】売掛金や業務請負・委託代金などのご相談に企業様の債権回収の問題を迅速解決!※個人間のご相談は①債権額が100万円以上、 ②メールやLINE等の証拠がある場合に限り対応
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あさひ新潟法律事務所
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〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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弁護士
山田 聡之
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土曜 日曜 祝日
舘山法律事務所
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町1687‐5イツミ高崎ビル2-B
最寄駅
高崎駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
石川県 野々市市

【中小企業の債権回収をサポート】ののいち法律事務所

住所
〒921-8815
石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
最寄駅
「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
営業時間

平日:09:00〜17:30

※個人間債権のご相談は債権額《100万円以上》に限定しております
弁護士の強み 【地元石川県の債権回収なら】中小企業売掛金・業務請負代金・借金・貸金・出資金のお困りごとは今すぐご相談を/月額33,000円〜の顧問契約プランもご用意《お問い合わせ前に必ずご確認ください|コチラ
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京都府 京都市

弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

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〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
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東京都 世田谷区

【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所

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〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
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東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
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弁護士の強み 顧問契約5.5万~|約2,000万円の債権回収実績】法人・個人事業主・不動産オーナー様売掛金回収、未払い賃料回収なら◆企業の福利厚生でのご利用可オンライン面談個人案件・詐欺のご相談はお受けしておりません
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)

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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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弁護士の強み 不動産業など法人の方は全国対応|1500万円以上の回収実績あり】賃料回収/土地明渡訴訟、家賃滞納、立ち退き交渉/売掛金・請負金・委託金の未払いなど◆150万円以上/証拠がある場合の個人間債権もお任せを◎《メールは24時間受付中
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【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典

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弁護士の強み メール24H受付】【債権額100万~立ち退き明け渡し交渉/家賃回収など ◆貸金・慰謝料・養育費回収にも、幅広い知識と経験◎上場企業のご相談を解決した経験豊富な弁護士が対応します
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【債権額100万円以上に対応】弁護士 黒井 新

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【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
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上村・髙橋法律事務所
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〒540-0025
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弁護士
上村 優貴
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13件中 (1~13件)
新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
相談内容を拝見しました。

契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。

オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。

本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。

そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。

事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:40189)さんからの投稿
投稿日:2024年03月28日
親が経営するアパートの住人が10年程前から家賃を滞納しがちになり、5年前から完全滞納となった。アパートの管理会社や大家が支払いを督促するも、生活困窮を主張するだけで支払う意思はない。保証人への連絡は不通の為、対応に苦慮している。不払いの家賃は、400万以上となっている。
相談内容を前提にすると、任意の支払いを求めていく余地はおよそないように伺われますので、不払家賃の回収は裁判によるほかないのではないでしょうか。もっとも、生活困窮を理由に家賃滞納を長期間放置しているような相手方ですので、差押えの余地のある資産を有しているのか、回収可能性があるのかについては、個別に検討する必要があります。

また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。

結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。

いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年03月29日
相談者(ID:42827)さんからの投稿
投稿日:2024年04月19日
・親戚がマンションオーナー
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
 (不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
 いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
  (不動産会社に空室の募集依頼をした際に
  当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認

未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主   サラリーマン(勤務先は把握)


大変お困りの事と存じます。

>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認

ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月24日
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