日本大通り駅の債権回収に強い弁護士が5件見つかりました。
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
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営業時間
平日:09:00〜18:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
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対応体制
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【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
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神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
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営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
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営業時間外のため電話での
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顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
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【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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対応体制
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橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。

この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:50709)さんからの投稿
投稿日:2024年08月11日
神奈川県在住の60代主婦です。山口県下関市に住む認知症で特養入居の叔母の支援の為に年に数回訪関していました。叔母には全盲の息子がおりましたが昨年5月に逝去、彼は独身で子供もいなかったので、彼の遺した遺産約700万円は全額叔母に相続させ、叔母は認知症の為必要経費のみ銀行に手続きをして支払い等済ませておりました。今年2月に叔母が逝去、叔母の葬儀を終え病院等への支払いを済ませて相続の手続きを進めていたところ叔母に親戚の誰も知らない婚姻歴があり、乳児の時に手放した息子がいることがわかりました。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。

この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年08月14日
相談者(ID:53929)さんからの投稿
投稿日:2024年10月27日
うちの娘の話になるのですが。
2020年6月〜2024年3月まで
付き合いしていた彼がいたのですが。
別れました。
普通の別れ方なら、問題ないのですが、
いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸していたようですが(建て替えでチリツモで100万ぐらい)、言葉によるDVを受けたりしていたみたいで、貸したお金もなかなか返えってこない感じで、結婚を夢みていた娘の心はボロボロで今現在心療内科に通いPTSDの診断を受け通院している状態です。
2020年6月〜2024年3月まで
付き合いしていた彼がいたのですが。
別れました。
普通の別れ方なら、問題ないのですが、
いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸していたようですが(建て替えでチリツモで100万ぐらい)、言葉によるDVを受けたりしていたみたいで、貸したお金もなかなか返えってこない感じで、結婚を夢みていた娘の心はボロボロで今現在心療内科に通いPTSDの診断を受け通院している状態です。

Utops法律事務所と申します。この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。
慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケースもございますが、50万円~100万円台となるものが大半となります。また、言葉によるDVやPTSDについては、その存在の立証が難しいというケースが多くございます。この点で現実的に進め方が難しいところがございますが、貸付金については存在を立証できる資料があれば請求していくことが可能です。
まずは娘様の精神的なケアが第一かとは存じますが、上記ご検討いただければ幸いです。
ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。
慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケースもございますが、50万円~100万円台となるものが大半となります。また、言葉によるDVやPTSDについては、その存在の立証が難しいというケースが多くございます。この点で現実的に進め方が難しいところがございますが、貸付金については存在を立証できる資料があれば請求していくことが可能です。
まずは娘様の精神的なケアが第一かとは存じますが、上記ご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2024年10月28日
返信ありがとうございます。
検討してみたいと思います。
検討してみたいと思います。
相談者(ID:53929)からの返信
- 返信日:2024年10月31日