虎ノ門ヒルズ駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
1件中
(1~1件)
市区町村で絞り込む
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43481)さんからの投稿
投稿日:2024年04月25日
業務委託として入っている会社で、2ヶ月分の給与が支払われていません。
連絡も返ってきていないため、どの様な手段を取るべきかご相談させてください。
連絡も返ってきていないため、どの様な手段を取るべきかご相談させてください。

通知書を作成して、内容証明郵便を送付してください。
それでも反応が内容であれば、訴訟、60万円以下であれば少額訴訟を検討してください。
それでも反応が内容であれば、訴訟、60万円以下であれば少額訴訟を検討してください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。

クレジットカードの使用履歴に関しては,調べれば確認ができるかと思われますので,相手がその金額を使用したことが確認できれば証拠となるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日