虎ノ門ヒルズ駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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【法人様からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)
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〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
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築地市場駅 徒歩2分 東銀座駅 徒歩10分 新橋駅 徒歩10分 汐留駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
山田 剛士
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:47840)さんからの投稿
投稿日:2024年06月25日
外国人に貸した120万円の残り90万円を車で回収できないか考えています。判決書はあります。相手の車は買値で200万円以上、売値でも100万円以上はします。
自動車登録事項証明書を取得すれば必要な情報は揃います。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:49017)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日


