虎ノ門ヒルズ駅の債権回収に強い弁護士が9件見つかりました。
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜17:00
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050-5228-2089
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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東京都
千代田区
伊藤小池法律事務所
住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
ただいま営業中
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050-5228-2112
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
初回相談無料
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:10600)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
個人事業主で大工をしています。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。

LINEのやり取りなどで契約内容とご自身が工事をしたことが証明できれば、代金を請求できる可能性があります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2023年05月09日
回答ありがとうございます。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:10600)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。

3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日