虎ノ門ヒルズ駅の債権回収に強い弁護士が17件見つかりました。
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圧倒的実績と専門的観点
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2132
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交際・結婚・別れにまつわる男女間のお金の問題に注力し、多数の実績があります。
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日曜:06:00〜24:00
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初回相談無料
ただいま営業中
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別れた・音信不通の相手でも。男女間で貸したお金の回収に実績のある弁護士本人が対応
対応体制
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【売掛金/請負代金などのご相談なら】
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
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最寄駅
麹町駅(東京メトロ有楽町線) 半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線) 四ツ谷駅(JR中央線・総武線/東京メトロ丸ノ内線/東京メトロ南北線)
営業時間
平日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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個人間の債権回収は100万円~対応させていただいております
対応体制
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【面談予約専用窓口】
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
住所
〒104-0045
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
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最寄駅
日比谷線・都営浅草線東銀座駅3番、5番出口(歌舞伎座)より徒歩5分
日比谷線・築地駅1、2番出口より徒歩2分
営業時間
平日:10:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
債権額100万円以上の債権回収に対応
対応体制
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営業時間外
個人間債権も全国オンライン対応
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
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営業時間
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弁護士法人ZEN
住所
東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル6階
最寄駅
新橋駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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新橋駅徒歩5分|「もう取り戻せない」と諦める前にご相談を!早期のご相談が結果を左右します
対応体制
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日比谷見附法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
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最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日
伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
東京中央総合法律事務所
弁護士
河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
定休日
土曜 日曜 祝日
髙田総合法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
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最寄駅
地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大澤栄一(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
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最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
〒35.6731235
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
成井 佑綺
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
定休日
土曜 日曜 祝日
17件中
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士・司法書士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:43481)さんからの投稿
投稿日:2024年04月25日
業務委託として入っている会社で、2ヶ月分の給与が支払われていません。
連絡も返ってきていないため、どの様な手段を取るべきかご相談させてください。
連絡も返ってきていないため、どの様な手段を取るべきかご相談させてください。
通知書を作成して、内容証明郵便を送付してください。
それでも反応が内容であれば、訴訟、60万円以下であれば少額訴訟を検討してください。
それでも反応が内容であれば、訴訟、60万円以下であれば少額訴訟を検討してください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:46916)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月22日

