虎ノ門ヒルズ駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:42466)さんからの投稿
投稿日:2024年04月16日
元交際相手が保険金やスマホ料金の支払い等で困っていたため、断りきれず借用書付きで合計250万円を貸しました。
借用書には
「月々3万円ずつ支払う」
「連絡なく滞納した場合は直ちに緊急連絡先(借主の母)に連絡し、一括での支払いをしてもらう」
と記載し、上記に同意して貰ったはずなのですが、2024年1月から連絡無しの滞納に加え、緊急連絡先からは着信拒否されている状況です。
借用書には
「月々3万円ずつ支払う」
「連絡なく滞納した場合は直ちに緊急連絡先(借主の母)に連絡し、一括での支払いをしてもらう」
と記載し、上記に同意して貰ったはずなのですが、2024年1月から連絡無しの滞納に加え、緊急連絡先からは着信拒否されている状況です。
相手方の住所を調査し,書面による督促を行い支払いを求めることtなるかと思われます。
また,任意で支払いに応じない場合は裁判も視野に入れる必要があるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所ごとに異なりますので個別に弁護士に相談された際に確認をされると良いかと思われます。
弁護士を立てた場合,連絡や書面等のやり取りについては全て弁護士が窓口となり対応するため,ご家族には知られにくくなるかと思われます。
また,任意で支払いに応じない場合は裁判も視野に入れる必要があるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所ごとに異なりますので個別に弁護士に相談された際に確認をされると良いかと思われます。
弁護士を立てた場合,連絡や書面等のやり取りについては全て弁護士が窓口となり対応するため,ご家族には知られにくくなるかと思われます。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:37369)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


