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通信販売は、店舗に足を運ばずとも、テレビやラジオ、インターネットを通じて商品を知ったお客様に商品を販売できる点で、販売の機会を増やし、売上の増加が見込める販売方法です。
しかし、代金支払いは後払いとすることも多く、その場合、代金未回収のリスクが発生します。
代金が支払われなければ、事業者は商品をタダで失うことと同様なので、売上・利益、共に減少することとなり、事業者にとっては大きなダメージを被ることとなります。
本記事では、通信販売をおこなっているものの代金未払いで困っている場合、代金の回収のためにどのような手段を取り得ることができるかについて説明します。
まず、通信販売をおこない、お客様が代金を支払わなかった場合、どのような督促方法があるかについて説明します。
通信販売をおこなった際に、お客様のメールアドレスを取得していたのであれば、まずはメールにて督促をおこなうことが有効です。
メールは、送信をするのにほぼ費用が掛からず、文章の入力も簡単であり、即時にお客様に届くので、非常にコストの掛からない督促方法と言えます。
ただし、メールというのは、受信しても気づかない場合や無視される場合も多く、お客様が実際に支払ってくれるかという点においては、有効性は低いと言えます。
次に、お客様に直接電話をしたり、お客様の住所に請求の書面を郵送で送り、督促する方法があります。
メールに比べ、電話であれば直接お客様と話すことができる場合もありますし、郵送の場合お客様は実際に届いた書面を見ることになるため、お客様に支払いを促す効果は高いと言えます。
しかし、電話での督促は、誰かが電話を掛ける必要があり、人件費が掛かります。
また、電話に出たとしても、場合によってはクレーム等になることもあり、時間を取られるばかりか電話を掛けた者の精神的負担も少なくありません。
郵送による督促は、郵送費が馬鹿にならず、何度も郵送による督促をおこなえば、その分郵送費がかさみ利益が失われることになります。
特に、2024年10月1日からは、これまで84円または94円だった定形郵便物の切手代が110円に値上がりすることもあり、コスト増加に拍車がかかることになります。
また、請求書面の作成・印刷、封入れ、ポスト投函等の手間もそれなりにあり、コストは大きいと言えます。
メール・電話・郵送により督促をおこなう場合、法的措置を取る旨を通知することも、お客様に支払ってもらうためには有効と言えます。
通信販売により売買契約が成立し商品を渡しているのであれば、事業者はお客様に対し代金請求する法的な権利があるため、法的手続きをとる旨を通知することは、事業者の権利の行使として問題はありません。
また、訴訟等の法的手続きというのは一般の方にとって馴染みがなく、「法的手続きの前に解決したい」という気持ちがあれば、支払いをする動機になり得ます。
ただし、支払いをしないお客様の中には、確信犯として支払わない人や、支払いたくても支払えない人もいるため、そのような方たちには法的措置の通知も効果がありません。
上述した督促方法は、事業者であれば誰もがおこなう基本的な請求方法と言えます。
以下では、上述した督促によっても支払われない場合の対応について説明します。
内容証明郵便というのは、郵送方法のひとつで、事業者がお客様に文書を送ったこと、送付した文書の内容、文書が到着した日付が記録されるものです。
内容証明郵便により送付することで、あとからお客様に「そんな請求はされていない」と反論されるのを封じることができます。
また、時効が近づいている場合には、内容証明郵便により請求をおこなうことで、時効の完成を6ヵ月間猶予することができます。
上記の効果のほか、お客様に対し、通常の郵便で送るよりも事業者の本気度が伝わり、支払いにつながる場合もあります。
ただし、内容証明郵便による発送の費用は1,000円以上かかるため、請求コストとしては高いと言えます。
上述したように、事業者は、代金未払いのお客様に対し法律上の手続きを執ることが可能です。
法律上の手続きのひとつとして、支払督促があります。
支払督促のメリットには、「請求の際に必要な収入印紙が半額であること」「お客様が異議を出さなければ、書面の提出だけで早期に判決と同様の効力を得ること」などがあります。
デメリットとしては、「半額とはいえ請求額に応じた収入印紙が必要であること」「裁判所の用意した書式に則り書面を作成しなければならないこと」「お客様が異議を申し立てれば通常の裁判に移行し早期解決が図れないこと」などがあります。
また、法的手続き全般に言えることですが、勝訴判決等によりお客様に対する請求が認められたとしても、裁判所が回収までしてくれるわけではないため、別途、回収のための手続きが必要であり、実際に支払いがなされるかは確実ではありません。
少額訴訟は、支払督促と同じく法律上の手続きのひとつです。
60万円以下の請求について1回の審理で終結し、判決が言い渡される手続きで、早期解決が図れます。
デメリットは上述のとおりです。
代金が支払われなかった場合、事業者にとっては万引きや盗まれたのと同様であり、警察に訴えたくなる気持ちもわからなくありません。
しかし、必ずしも警察が動いてくれるわけではありません。
警察が動くのは、最初から支払う意思がないにもかかわらず、あたかも支払う意思があるように装って商品を購入した場合であり、このような場合は詐欺罪となり得ます。
ただし、最初から支払う意思がなかったことの立証は難しく、警察は民事で解決することを促す場合が多いと言えます。
たとえば、架空の名義や第三者の名義で商品を購入し、自らは支払い義務を負わずに商品だけを取得するような詐欺グループも存在しますが、このような場合には警察が動くこともあります。
ただし、警察が捜査して詐欺グループが摘発されたとしても、すでに利益が詐欺グループの手元にはないことも多く、その場合は被害回復がなされないことになります。
上述のとおり、通常の代金の未払いは民事の債務不履行の問題となるため、刑法上の犯罪ではなく、警察が捜査をすることはありません。
しかし、明確な詐欺事件の場合には捜査をすることもあります。
また、犯罪に加担して自らの名義で商品を購入した人が、自らの罪を軽くするために、商品は受け取っていないけど代金を支払うケースもあります。
上述のとおり、代金の未払いが発生した場合、確実に回収する方法はありません。
そこで、通信販売において、代金の未払いの発生を予防する方法について説明します。
代金の未払いの発生を予防する為には、後払いを認めないということがひとつの解決策となります。
後払いが認められることは、お客様にとっては大きなメリットであるため、後払いができないとすれば売上の低下につながる可能性もあります。
しかし、商品の代金が高額であれば1件の未払いも大きな損害となるため、商品代金が高額な事業者であれば、後払いを認めないという施策をとることも一案です。
後払いサービスは、一定の手数料を支払うことで、お客様への請求代金を後払いサービス会社に立替払いしてもらったり、お客様への請求業務をおこなってもらうサービスです。
立替払いをしてもらえるので代金の未払いが発生することはなく、請求業務もする必要がないため、請求に係るコストも掛からなくなる点で大きなメリットがあります。
ただし、上述のとおり一定の手数料が掛かりますので、その分の利益は減少することになります。
代金の未払いについては、抜本的な解決というのはなかなかありません。
さまざまな方法を組み合わせながら、できる限り、代金の未払いによる損失を減らしていくほかありません。
その方法のひとつとして、少額かつ大量の債権回収を専門におこなっている弁護士事務所に債権回収業務を依頼することも、ひとつの有効な手立てと言えます。
弁護士への依頼を検討されているのであれば、一度、費用や回収方法、方針などを弁護士に相談してみることをおすすめします。
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そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
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