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その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。

ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。

ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ

ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
返済請求はできないのですか?
早期の相談・対応が成功のカギです
神奈川県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、神奈川県で起きた支払督促(※)の申立て件数は14,893件と、前年と比較すると2,035件増加しています。
2017年 |
2016年 |
比較 |
14,893 |
12,858 |
+2,035 |
以下のように神奈川県は、東京都・大阪府に次いで3番目に申立て件数が多い地域です。債権者による回収対応が活発に行われており、債権トラブルなども比較的頻発していると予想されます。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
121,906 |
2 |
大阪府 |
17,476 |
3 |
神奈川県 |
14,893 |

神奈川県の破産者数
司法統計によると、神奈川県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると5,521件と、前年と比較すると140件減少しています。
2020年 |
2019年 |
比較 |
5,521 |
5,661 |
-140 |
支払督促と同様に自己破産についても、神奈川県は3番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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神奈川県の企業数と倒産件数
司法統計によると、神奈川県の企業数は中小企業・大企業を合わせて188,015社あり、倒産件数は444件、負債額は48,762百万円となっています。
神奈川県の企業数・負債額については、他地域よりも比較的多いという程度ですが、倒産件数についてはとりわけ多い状態にあります。「債権回収できずに終了してしまった」という債権者なども、他地域に比べて多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
188,015 |
444 |
48,762 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。