人形町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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人形町駅の債権回収に強い弁護士

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人形町駅の債権回収に強い弁護士が18件見つかりました。
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東京都 中央区

弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

住所
東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
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【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

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弁護士の強み 【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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東京都 千代田区

棚田法律事務所

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平日:10:00〜18:00

【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
弁護士の強み 初回面談30分無料まずは面談をご予約ください】支払ってもらえないお金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士名義の請求裁判の提起等により、可能な限りの手段を用いて回収できるように尽力いたします。【顧問契約歓迎≪詳細は画像をクリック≫
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東京都 中央区

【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵

住所
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
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人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士の強み 【売掛金・業務請負の未納/家賃滞納】【個人間の貸し借り140万円~】売掛金回収にお困りの企業様、家賃回収でお困りの不動産オーナー様手遅れになる前にご相談ください。債権回収は初動の速さが命となります
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東京都 中央区

【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON

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東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
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【東京・大阪を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分
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土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

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アイシア法律事務所
住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
弁護士 氏家 大輔(弁護士法人DREAM)
住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
氏家 大輔
定休日
日曜
弁護士法人HAL秋葉原本部
住所
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
最寄駅
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間
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弁護士
古関 俊祐
定休日
無休
【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
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東京都中央区日本橋3-6-11サンプラザ日本橋3階
最寄駅
日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松江 仁美(弁護士法人DREAM)
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東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
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小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
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平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美
定休日
日曜
弁護士 松江 頼篤(弁護士法人DREAM)
住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 頼篤
定休日
日曜
弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/100万円以上の回収に注力】
住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
土曜 日曜 祝日
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所
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東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
最寄駅
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
片山 輝伸
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)
住所
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
平木 憲明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
住所
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
住所
東京都中央区東日本橋2‐8‐3 東日本橋グリーンビル5F
最寄駅
東日本橋駅|馬喰町駅|馬喰横山駅|小伝馬町駅|浅草橋駅
営業時間
平日:10:00〜23:00
弁護士
由井 照彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所【ビデオ面談可】
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東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階

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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
貸金
依頼者
個人
債権総額
550万円
返済の催促期間
7か月
回収できた債権総額
550万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00187)さんからの投稿
投稿日:2021年11月13日
9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
- 回答日:2021年11月16日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:00077)さんからの投稿
投稿日:2021年10月11日
この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。

いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。

本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。

仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月22日
この度は回答ありがとうございます。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。 
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
相談者(ID:00077)からの返信
- 返信日:2021年10月26日
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