溜池山王駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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溜池山王駅の債権回収に強い弁護士

溜池山王駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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〒102-0083
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42304)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
運送会社に勤務していたのですが退職すると言うと乗っていたトラックはもう使わないのでトラックの残債を払えと言われました。トラックの名義は会社名義で乗り手が居なく空いていたトラックを完全に請負のかたちで自分が使用してました。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
ご自身が購入したものでもなく,400万円の現金を実際に受け取ったわけでもなく,無理やり書かされた借用書であるのであれば,返済について義務を負わない可能性も考えられます。

可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。

いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。


今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。

話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。

双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
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