溜池山王駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
弁護士
小林 智典
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46232)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一昨年の12月頃から生活に困っているから少額貸して欲しいと言われてから約一年30回くらい?貸し続けて約270万円まで膨れ上がりました、内訳は仕事(塗装関係)で使うからと約100万円、生活費で約120万円、養育費で約10万円、使途不明で40万円(他借金の返済?闇金の返済?ギャンブル?)になります。回収の見込みが立たず借主に返済の意思はあるものの、連絡を取ればまた貸してくれと頼まれるので数ヶ月連絡を無視しています。LINEのトーク履歴と口座での振り込み履歴はあるのである程度証拠はあるのですが、借用書がないため困っている状況です。
弁護士費用については
・どの弁護士に依頼するか
・交渉で解決するか、裁判までするか
などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。
一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
・どの弁護士に依頼するか
・交渉で解決するか、裁判までするか
などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。
一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:03743)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
2020年11月24日にA社と契約書を交わして仕事を始めました。未経験でした。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
法律上、業務委託料を請求できるかは契約の内容、契約内容に沿った業務を行ったことを証明できるかによります。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年11月17日
相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月27日

