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時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。

連絡先のわかっている相手方との交渉ということであれば、通常は、弁護士から内容証明郵便(送達の記録が残るしっかりとした手紙)を送付して、交渉を開始することになります。相手がすぐに返済できないということであれば、分割払いや、返済額の減額といった譲歩の交渉をしながら、落としどころを探ることもありますし、シンプルに訴訟その他の法的手続きを取ることもあります。具体的な進め方は事案によって、また相談者の方の意向によって変わります。
なお、もし相手方がお金を借りた事実自体を否定するようであれば、あなたが友人にお金を貸した事実を裏付ける証拠が重要になってきますので、その有無について確認されることをお勧めします。また、実際にお金を回収できるかどうかは、相手方がお金を持っているか、しっかりと働いているかどうかも重要になってきます。
費用は通常、着手金と成功報酬からなりますが、具体的な額は弁護士や業務内容によって変わります。まずはお近くの弁護士に、具体的な状況の説明も含め、相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としていたり、事件の依頼をされるのであれば相談料は無料の弁護士も少なくありません)。
あくまでもイメージですが、実際に160万円が回収できたような場合には、通常は、合計で30~40万円前後程度の報酬支払になることが多いのではないでしょうか(事件の難易度や業務量等により上下します)。
無職であり、生活保護の申請をしていると言っていますが、次々になにかしらの理由をつけてお金を要求してきます。闇金に借りる、犯罪を犯すなどと主張し、連絡を途絶えようともしてきます。それは困るので、その度にこちらはお金を貸してしまいました。
ついには犯罪を犯し警察に捕まったとも言ってきて、刑務所に入るから連絡できなくなると言ってきてます。しかしそれもおそらく嘘です。生活保護申請もしていないような気がしてます。相手は1人ではないようにも感じています。
連絡のやり取りにもいろいろ不審な点が多いので、騙されたと確信して、相談させていただきたく思いました。
回収が難しい状況であることはわかりますが、何卒よろしくお願いします。

アプリで知り合ったとの事ですが、相手の住所についてはご存知でしょうか。
もし、ご存知無いのであれば、まずは弁護士会照会等の手続きにより相手の住所を特定する必要があるかと存じます。
そのうえで内容証明の送付や訴訟提起等により債権の回収を図ることになります。
ただ、回収の成否につきましては、ご記載頂いている事情のみから判断するのは困難かと思われます。一度、資料をもとに弁護士等に直接ご相談された方が良いかと存じます。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |

新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。