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保証人無しで貸し付けました。
現在260万円返済済ですが、本日、返済不可能為、廃業するとのLINEがありました。
店を確認しに行くとすでにも抜けのからでした。
先方は、今後は弁護士相談して対応するとの事、どう対応すれば良いでしょうか?
借用書はあります。
よろしくお願いします!

金額も高額ですので、内容証明から始めても良いかとは思いますが、相手の資産の所在について把握しているものがあるのであれば仮差押えを経て訴訟という方法を検討されても良いかと思います。
弁護士費用は各事務所毎に異なりますので、色々な事務所に地道に確認していくしかないかと思います。参考に弊所で内容証明の作成発送を行う場合は一律5.5万円(成功報酬不要)で承っております。
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
(不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
(不動産会社に空室の募集依頼をした際に
当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認
未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主 サラリーマン(勤務先は把握)

>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認
ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。
最近、連絡先を突き止め、直接交渉に行き、分割(6回)で返済するという約束&念書を記入してもらいました。
滞納遅延金は免除し、元金(\885,600)のみ請求をし、2月に一部(\85,600)支払いはありましたが、「3月4月は状況が厳しく、支払えない」と言うことで、支払いが行われませんでした。
相談内容
・2024年2月に、新しく請求書を発行しました。元金のみの金額です。今から、5年分の遅延金を請求する事は可能でしょうか?
・今後の遅延金の年率を20%に設定する事はできるでしょうか?
・その場合の手続き方法はどうしたらよいでしょうか?
・今回お願いする場合の費用を教えてください。
・諸々かかった費用を相手に請求する事はできるのでしょうか?
以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。

約束&念書も記入させ、実際に一部でも入金させた実績があるとのことですので、今後の残金回収も一定程度は期待できる事案かもしれません。
遅延金や手続き、費用に関するご相談の内容ですが、個別具体的な状況によって変わってくる部分です。詳細については個別に弁護士に相談されることをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |

新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。