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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
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【全国対応】弁護士法人東京スカイ法律事務所
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【全国対応で来所不要|オンライン面談歓迎】弁護士 菊岡 隼生
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【法人/個人事業主のご相談専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
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本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。
借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。
ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。
あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。
通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。
弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |
新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。