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今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
(契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
弁護士に相談されることをお勧め致します。
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
早期の相談・対応が成功のカギです
神奈川県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、神奈川県で起きた支払督促(※)の申立て件数は14,893件と、前年と比較すると2,035件増加しています。
2017年 |
2016年 |
比較 |
14,893 |
12,858 |
+2,035 |
以下のように神奈川県は、東京都・大阪府に次いで3番目に申立て件数が多い地域です。債権者による回収対応が活発に行われており、債権トラブルなども比較的頻発していると予想されます。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
121,906 |
2 |
大阪府 |
17,476 |
3 |
神奈川県 |
14,893 |
神奈川県の破産者数
司法統計によると、神奈川県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると5,521件と、前年と比較すると140件減少しています。
2020年 |
2019年 |
比較 |
5,521 |
5,661 |
-140 |
支払督促と同様に自己破産についても、神奈川県は3番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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神奈川県の企業数と倒産件数
司法統計によると、神奈川県の企業数は中小企業・大企業を合わせて188,015社あり、倒産件数は444件、負債額は48,762百万円となっています。
神奈川県の企業数・負債額については、他地域よりも比較的多いという程度ですが、倒産件数についてはとりわけ多い状態にあります。「債権回収できずに終了してしまった」という債権者なども、他地域に比べて多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
188,015 |
444 |
48,762 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。