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OTA(旅行会社のネット予約)経由のお申し込みのため、
お申し込み=契約内容の同意になることが前提ですが、
申込者は、内容を把握しておらず、連絡も取れない状況でした。
事前に送迎の希望があったため、当店から当日のお迎え時間についてのメールを送っていましたが、
それも既読にならず、
結局、送迎時刻、集合/受付時間になっても連絡が取れないため、
無連絡キャンセル扱いとの認識でいました。
しかし、ツアー出発の数分前に連絡が入りましたが、既に間に合う時刻ではなく、
こちらも対応ができかねる状況のため、結果ツアーには参加できないこととなりました。
ツアー料金は、ネット決済のため、システム上で有料キャンセル扱いの確定処理を行えば、
キャンセル料は回収できるのですが、申込者が納得いってないため、
契約内容、法的に有料キャンセルが妥当か否かのご相談と
申込者との直接の話し合いでは、嘘や脅しがあるため、
代理人による話し合いが必要かと考えております。

事案の結論についてはより具体的な事実関係を伺う必要がありますが、文面を拝見する限りでは、貴社の対応に特段問題は無いようにも思われます。
今回のような顧客対応問題では、通常は、顧問弁護士が、顧問料の範囲で交渉対応を進め、話し合いで解決すれば終了、万一紛争に発展するようなことがあれば別途検討、という対応が多いかと思います。
代理交渉請負となると、例えツアー料金やキャンセル料が数万円だとしても、その水準の金額で単発交渉の対応を請け負う弁護士は少ないのではないかと思いますが、まずは率直に個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
お金を必ず返していただきたいですが、私自身が収入が少ないので早めに返して欲しいので何回もインスタや、PayPay、TwitterなどにDMをしているのですが音沙汰なく音信不通です。
彼のTwitterのアカウントは@chaton_562というアカウントで配信活動をしています。
彼が必ず返すと言ったLINEのメッセージの証拠などは残っています。
どうしたらいいですか?
下記に記載している分貸しています。
交通費 2.000
生活費 70.000
PAL 100.000➕¥823×13ヶ=10.699
合計 ¥182.699

相手方の住所をご存知であれば当該住所に内容証明を送付して督促してみては如何でしょうか。もし、住所をご存知では無いのであれば弁護士会照会等を利用して先に住所を特定する必要があるかと存じます。
万一、内容証明を送付して効果が無いようでしたら訴訟等を検討することになるかと存じますが、請求額を考慮しますと費用倒れの可能性があるかと存じます。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |

新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。