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弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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まずはお悔やみ申し上げます。
生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。
父親の代理人弁護士が伝えてきた内容が全く不正確であるとは思いませんが、父親らには伝わっていない事実がある可能性もあります。
ご自身の納得のため、という側面が大きいですが、ご自身の知る事実、客観的な資料から、どのような貸し付けが行われていたのか、彼氏がどのように考えていたのかについて父親と共に検討することが必要でしょう。
そのために、事実関係の整理と交渉の代理とで代理人弁護士をつけることは有用だと考えます。
ただし、裁判をして貸金を回収する権利が全くない可能性は十分にあり、父親側が全く譲歩しない、ということはあり得ます。
費用面ですが、上記を前提に、当事務所であれば着手金50万円、得られた額の10%を報酬とすることでお受けできます。
探せばもっと安くで受けてくれる先生もおられると思います。
こちらは精神的に参って、睡眠障害や体重減少、希死念慮、病院には行ってませんがうつ病だと思います。精神的苦痛で訴えることはできますか?

この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。

待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
自身で手続きを行うということであれば支払督促手続きを行ったうえで、異議が出れば裁判・異議が出なければ強制執行を行うというのが道筋ですが、おそらく自身で行うことは労力が多いと予想します。
専門家に任せる場合は、弁護士に回収の交渉を委任し、最終的には裁判→強制執行で回収することになろうかと思います。どこかの段階で一定の支払いがされる可能性もあります。
その場合の費用ですが、
100万円全額を回収した場合、費用の総額は、強制執行に至らなかった場合は30万円-35万円前後、強制執行に至った場合は45万円程度ではないかと予想します。
時効は誤振り込みに気づいてから5年ですが、関係者の記憶が新しいうちに対処した方がよいでしょう。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
2017年 |
2016年 |
比較 |
121,906 |
117,349 |
+4,557 |

順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
39.94% |
2 |
大阪府 |
5.73% |
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
2020年 |
2019年 |
比較 |
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。