当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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平日:00:00〜24:00
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日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
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【借用書をお持ちの方へ】弁護士法人琥珀法律事務所
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窪田総合法律事務所
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祝日:10:00〜20:00
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弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
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良い方法を教えていただきたい。
まずは裁判を行って判決を取り、強制執行を行ったうえで、財産開示手続を行うことが有用だと考えます。
是非一度どちらかの弁護士事務所にご連絡されるとよいと考えます。
もちろん、当事務所にご連絡くださってもかまいません。
家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです)
残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつもりもありません)無料の法律相談へ行きましたが、自宅マンションがあるので競売にかけた方がいい。と言われましたが、預貯金を調べることは可能でしょうか。義兄は定年後働いてはいません。(60歳で)
退職金もあるから働かないんだと思います。競売するより預貯金の照会で差し押さえする法を希望してますが。又弁護士費用がどのくらいかかるのかわかりません。調停で失効は10年と聞きました。
財産を取られたので、費用はあまりかけたくありません。報酬金で一括支払えればいいのですが。
宜しくお願いします。
そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。
ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。
仮に不動産の差し押さえは行わずに預貯金の差し押さえをしてほしい、しかも着手金は無しにしてほしいということであれば、回収額に対する報酬金の割合は相応に高くなると思います。
簡単に言えば、着手金を払って、弁護士さんがお勧めする執行方法で強制執行を行うようにするのが結局相談者さんの手元に残るお金は大きくなります。
そのあたりも含めて弁護士の方に相談されたらよろしいのではないでしょうか。
知人とは連絡は一切取っておらず、トラブル回避のため連絡を取るつもりはありません。
ですが、高額なお金のためやっぱり返済してほしいです。知人と直接連絡はしたくないため、弁護士依頼を検討しております。
この場合、知人に借金返済をするのは可能でしょうか。一度、返済しなくてもいいと言ったら返済義務は消失しますか?
早期の相談・対応が成功のカギです
東京都で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。
2017年 |
2016年 |
比較 |
121,906 |
117,349 |
+4,557 |
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
39.94% |
2 |
大阪府 |
5.73% |
3 |
神奈川県 |
4.88% |
東京都の破産者数
支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。
このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。
2020年 |
2019年 |
比較 |
10,737 |
11,505 |
-768 |
支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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東京都の企業数と倒産件数
都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。
ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
417,988 |
1,531 |
505,224 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。