会社に未払いの残業代を精算するよう求めたが拒否された場合、基本的には訴訟手続で請求し、回収することを目指すことになります。
しかし、訴訟である以上、従業員側に必ず有利な判決が出るとは限りません。残業代請求訴訟で少しでも有利な立場で進めるため、あらかじめ残業代請求訴訟の知識を持ち、負けないためのポイントを把握しておくことが重要です。
この記事では、残業代請求訴訟で失敗するケースや訴訟に負けたときのリスクなど、知っておきたいポイントについて解説します。併せて残業代請求訴訟の流れや和解金の相場、残業代請求訴訟を成功させるポイントについて説明します。
従業員側が残業代請求訴訟で失敗する4つのケース
残業代請求訴訟を提起しても準備不足だと、残業代の請求が認められない可能性があります。
また、認められたとしても、獲得できた金額に不満を持つ可能性もあるでしょう。
ここでは、残業代請求の訴訟で失敗する可能性のある4つのケースを紹介します。
①残業や残業代支払いに関する証拠が不十分なケース
残業代請求訴訟で最も重要なのは証拠です。特に労働時間を証明する証拠が不十分だと望んだ結果が得られない可能性がかなり高いです。
例えば、退職後に在職中に時間外労働があったとして未払い残業代である約260万円を請求した事例がありました。
この裁判では、時間外労働があったと推計できる証拠がないことから大部分の残業代は認められず、ごくわずか17万円の支払のみが命じられました。
- 平成31年3月28日 仙台地裁 文献番号 2019WLJPCA03286026
労働時間を証明する証拠は、タイムカードや勤怠記録が最も重要な証拠となりますが、このような記録が存在しないか不正確であるという場合は、別の方法により労働時間を立証していかなければなりません。
この場合にどのような証拠があるかはケース・バイ・ケースですが、例えば業務PCのログインやログオフの記録、業務メールの送受信記録、オフィスの入退室記録等が考えられます。どのような証拠を集めるべきか、弁護士とよく相談することをおすすめします。
②すでに消滅時効が成立しているケース
残業代請求の時効期間が経過していても、訴訟を提起すること自体は可能です。ただし、会社が消滅時効を援用すると、その分の請求は認められなくなります。
残業代の時効は2020年3月31日までに支払期限が到来するものは2年、4月1日以降に支払期限が到来するものは3年です。
この期間が経過した賃金については、会社が消滅時効を援用すると権利が消滅し、請求できなくなります。
消滅時効は極めて強力な抗弁であって、請求できる残業代にダイレクトに関係します。時効は日々刻々と進行しますので、会社に残業代を請求したいと考えた場合、速やかに弁護士に相談して時効の進行を止める手立てを取ってもらいましょう。
残業代の回収方法は訴訟だけではありません。時効が迫っている場合の対処法も含め、未払いの給料を回収する具体的な方法については、こちらで詳しく解説しています。
③会社からの残業禁止指示を無視して行ったケース
会社から残業を禁止する指示が明確にでており、どうしても残業で処理しなければならない合理的な理由もないという場合には、残業代の支払が認められない可能性があります。
例えば、就業規則などに〇〇時以降・〇時間以上の就業は禁止、終業する場合は上長の承認が必要な旨を記載し、定期的な周知が行われており、かつ、当該労働者に対して従前から「承認のない残業をしてはならない」と個別で注意指導をしているというようなケースがこれに当たります。
労働者が会社に残業代を請求できるのは、このような残業が会社の指示・命令に依るものだからです。「残業するな」と明示しているのに、労働者側が独自の判断で不必要な労務提供を行っても、それは会社の指示命令による労務提供では有りません。このような労務提供は、賃金の支払対象とはならないのです。
なお、労働者が残業をしないよう指示されていても、労働者側で残業をしなければ処理できない事情が認められれば、会社の黙示的な指示・命令があるとして残業代を請求する余地はあります。ただ、この場合には残業をしなければ処理できない事情があったことを労働者側で主張・立証する必要がありますので、請求のハードルは当然高くなります。
④管理監督者の地位にあると判断されるケース
労働基準法第41条第2号では、監督若しくは管理の地位にあると判断される者(管理監督者)は、時間外・休日労働に対する割増賃金の支払対象外となることが定めています。そのため、このような地位にある者が残業代請求訴訟を行っても、その多くは認められない可能性があります。
もっとも、管理監督者であるか否かは会社の肩書(部長、課長、店長、施設長等)で決まるものではなく、以下のような考慮要素を踏まえて客観的に判断されます。
- 働く時間を自分の裁量で決められる
- 経営判断に参加しているもしくは特定の部門(チーム単位では認められない可能性がある)を統括している
- 他の従業員・部下の労務管理上の権限を持っている(採用・昇給・解雇などを決定できる)
- 他の従業員と比較して高額な給与が支給されている
そのため、会社で一定の役職を与えられていても、当然に管理監督者であり残業代を請求できないというものではないことに注意しましょう。
残業代請求訴訟に負けた(敗訴した)後のリスク
残業代請求訴訟に負けた後のリスクを懸念する人も多くいます。
結論からいうと、特に致命的なリスクはなく、あるとすれば訴訟費用や弁護士費用のコストを負担することになることくらいでしょう。
残業代請求訴訟を起こしていることが転職先や新しく働き始めた会社に当然に通知されることはありません。
会社側がいじわるで通知するかもと懸念される人がいるかもしれませんが、そのようなことをするメリットが会社にはなく、杞憂でしょう。
また、残業代請求訴訟に負けると会社から逆に訴訟費用や弁護士費用について支払いを求められるのではないかと不安を持っている人もいるかもしれませんが、そのようなことはないため、心配しないでください。
残業代請求訴訟を起こすときのリスクについて不安であれば、弁護士に確認してみましょう。
敗訴して証拠不十分のまま訴訟費用や弁護士費用の負担だけが残ってしまうことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
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残業代請求訴訟で負けないためのポイント
訴訟では証拠をもとに主張を組み立て、裁判官に被告に残業代支払義務があることを的確に理解させることが重要です。そのため、法律の知識・経験のない本人が独自に訴訟を遂行することはあまり現実的ではありません。この場合は弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士にも医師と同様に、得意・不得意な分野があります。残業代請求については、残業代請求の実績がある弁護士への相談がおすすめです。
当サイトベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)の弁護士検索より、最寄りの残業代請求が得意な弁護士へ相談しましょう。弁護士にもさまざまな性格の方がいるため、相談してみて、対応が早く信頼できそうと思った相手を選ぶことがポイントです。
弁護士への相談以外に、労働基準監督署へ相談するという選択肢もあります。給料未払いの際に労基署がどこまで対応してくれるのかについては、こちらで詳しく解説しています。
残業代請求訴訟の流れと期間
残業代請求の訴訟手続は、以下のような流れが一般的です。
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STEP1訴状の提出
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STEP2双方当事者による主張・立証
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STEP3裁判所による和解提案
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STEP4証人尋問(和解が困難な場合)
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STEP5判決
手続の期間は短い場合は半年程度、長い場合は1年程度かかります。ただ、事案によっては3ヶ月程度で和解終了となる場合もありますので、ケース・バイ・ケースです。
なお、残業代請求訴訟は和解で終わる場合がほとんどですが、和解金がどの程度となるかはケース・バイ・ケースです。
原告側に有利な事案であれば、原告の請求額に近い金額になる傾向が強いですし、逆に被告に有利であれば原告の請求額から大幅に減額された金額となる傾向が強いと言えます。
このように、和解金は双方の請求内容に応じて異なりますので、一概にいうことはできません。和解金を提示されたときに金額が妥当かどうかは、弁護士と相談してよく検討することをおすすめします。
まとめ
残業代請求訴訟の基本的な期間や流れ、失敗するケースについて説明しました。
残業代請求訴訟は証拠収集の状況や時効に注意することが重要です。また、残業代を訴訟で請求する場合は労働問題に詳しい弁護士に相談することもポイントになります。
証拠の確保を考えると、在職中からの相談をおすすめします。弁護士によっては退職のサポートも依頼可能です。
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