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毎日のように残業を強いられているのに給与明細をみても残業代が支給されていない、あるいは実際の残業時間に応じた残業代がしっかりと計上されていないといったトラブルは少なくありません。
会社が残業代を支払ってくれない場合はどのように対応すべきなのでしょうか?
残業代を請求できるケース・できないケース、未払い残業代を請求する手順や証拠などを詳しく解説いたします。
残業代の未払いを指摘しても会社側から「残業代は発生しない」「給料に含まれている」などの不条理な説明を受けて泣き寝入りしていませんか?
残業が発生した場合、会社側には残業代を支払う義務があります。
労働基準法第37条1項には、残業や休日労働について、通常の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金が支払われることが定められています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ここでいう残業とは、1日につき8時間・1週間につき40時間の『法定労働時間』を超えた労働を指し、法定労働時間を超えた労働については最低でも1.25倍の賃金が支払われなくてはなりません。
たとえば、午前9時から始業し、1時間の昼休憩を経て午後6時に終業する場合の1日の労働時間は8時間となり、午後6時以降の業務はすべて残業扱いです。
残業代を支払わない会社は、法律の定めによって刑罰を下されることになります。
残業代請求ができるか、できないかをケース別に見ていきましょう。
「残業代が発生しない」と思い込んでいるような立場でも、実は支給対象に含まれているといったケースは少なくありません。
労働基準法は『管理監督者』について労働時間に関する規定が適用されない旨を定めていますが、経営や労働時間についての裁量をもたない、いわゆる『名ばかり管理職』は管理監督者に含まれません。
オフィス内では管理職と呼ばれる中間管理職などは経営に参画するような立場ではないので、実際の労働時間に応じた賃金が支払われることになり、残業代も発生します。
「派遣社員だから」という理由で残業代が発生しないということもありません。
派遣社員は、派遣先の会社と派遣元の会社との間で交わされた契約に基づいて給料が支払われます。
この契約のなかで1日あたりの所定労働時間が定められますが、1日につき8時間・1週間につき40時間の法定労働時間を超えた労働には、正社員と同じく残業代が支払われなくてはなりません。
ただし、所定労働時間が1日8時間を下回る場合は、8時間以下の残業について割増賃金は適用されません。
また、派遣元の承認なしで残業をするとトラブルに発展するおそれがあるため、残業が発生する際は必ず派遣元の許可を得ておくのが賢明です。
1年当たりの給与額が決まっており毎月分割して支払われる『年俸制』の場合でも、1年間定額で働かせ放題というわけではありません。
たとえ年俸制で労働契約が結ばれていた場合でも、法定労働時間を超えた労働には残業代が支払われます。
会社側が「年俸に残業代が含まれている」と主張するケースもありますが、この場合はあらかじめ基本給の部分と固定残業代の部分を明確に区別し、固定残業代に含まれる残業時間は何時間分かを明示したうえで、労働者の同意を得ることが必要です。
セールスマンやタクシー運転手などでは、仕事の成果に対して報酬が発生する『歩合給』が採用されているケースも多いでしょう。
成果が重視される業態なので残業代とは無関係だと感じるかもしれませんが、歩合給が採用されていても「保障給+歩合給」で給料が決まり、保障給の部分については残業代が発生します。
どんなに働いても成果だけを評価するという完全歩合制は違法であり、必ず保障給の部分が確保されているため、時間外労働をすれば残業代の支給対象です。
時間外労働に従事すれば残業代が発生するのが原則ですが、ここで挙げるようなケースでは残業代請求が認められないことがあります。
外回りのセールスマンや観光バスの運転手などのように、会社にほとんど立ち寄らず取引先や仕事先をまわる職種では『事業場外みなし労働時間制』が採用されているケースがあります。
実際の労働時間の管理が難しいため、あらかじめ決められた『みなし労働時間』の労働があったものとみなす制度で、みなし労働時間が法定労働時間内であれば原則として残業代が発生しません。
『裁量労働制』も、みなし労働時間制のひとつの形態です。
労働時間が労働者の裁量にゆだねられている労働契約を指し、実際の労働時間に関係なく契約した労働時間分の労働があったとみなされます。
裁量労働制が採用できるのは、業務の性質上、業務の遂行方法や手段、時間配分などを労働者にゆだねたほうがよい成果が期待できる職業です。
研究開発や編集・デザイナー・プロデューサーなどの専門業務型と、事業運営に参画するなどのホワイトカラー労働者が対象となる企画業務型の、大きく2つに分けられており、具体的な職種が指定されているため対象外の職種について裁量労働制を採用することは認められません。
労働の内容が次のいずれかにあたる場合は、残業代が出ない可能性があります。
農業・水産業・畜産業などでは、事業そのものが天候や自然条件に左右されやすく労務管理がしにくいため、労働基準法の規定になじみません。
また、守衛や門番などの監視業務や役員専属の運転手・貨物の積み下ろし・寄宿舎のまかない人などの断続的労働に従事する者も同様です。
残業代の請求には『時効』が存在します。
時効を過ぎてしまうと、会社に請求しても時効の成立を主張されて支払いが受けられなくなることがあるので注意が必要です。
実際に未払い残業代が発生している場合は、どのような手順を踏んで請求すればよいのでしょうか?
未払い残業代を請求するには、いつの労働に対していくらの残業代が発生して未払いになっているのかを証拠をもって明らかにしなくてはなりません。
正確な残業代計算の根拠とするだけでなく、裁判などの手続きにおいても証拠は必要なので、まずは証拠集めからスタートしましょう。
未払い残業代の請求で有効な証拠となるものを挙げていきます。
実際の労働時間を示すもっとも有効な証拠となるのは、タイムカードや日報です。
ただし、上司などから「朝礼が終わるまで打刻するな」「終業時刻になったら一斉に打刻しろ」などと不当な指示が下されているケースも少なくありません。
このようなケースでは、実際の出退勤時間を記録したメモ書きなどが有効な証拠になるでしょう。
デスクワークでパソコンを使用している場合は、パソコンのログイン・ログオフの履歴といった記録も有効です。
タイムカードなどの打刻と実際の労働時間にずれがあるようなケースでは、とくに有効な証拠になります。
労働者と会社との間に雇用契約が締結されていたことを立証する基本的な証拠となります。
始業・終業・休憩時間・休日などを確認するうえで就業規則も欠かせません。
残業代の支払いに関する取り決めも明示されているはずです。
上司などからの業務指示に対して返信したといったやり取りがあれば、メールの送受信から「その時間は労働に従事していた」という証拠になります。
遅くまで残業をして終電を逃してしまうことが多ければ、タクシーの領収書も残業の存在を示す証拠になるでしょう。
証拠を集めたら、実際に発生して未払いになっている残業代を計算します。
会社に「残業代が発生しているはずなので計算をやりなおしてほしい」と求めても、聞き入れてもらえる可能性は低いでしょう。
とくに裁判では、基本的には訴えを起こす側が証拠を揃えて、残業の事実を主張立証する責任があるので、証拠にもとづいた正確な計算が必須です。
在職中であれば、まずは会社に対して直接請求し交渉を試みる方法が考えられます。
所属部署の上司を通じて請求したほうがよいのか、経理担当の部署に直接請求したほうがよいのかは状況次第ですが、交渉窓口がわからない場合は総務課などに相談するのが無難でしょう。
すでに退職後であれば、会社あてに内容証明で請求書を送付します。
内容証明で送付することで、会社側が「請求を受けていない」と反論する事態が回避できます。
直接の交渉や請求書の送付によっても会社が対応してくれない場合は、所轄の労働基準監督署に残業代未払いを申告するのも有効です。
労働基準監督署は労働関係の法令違反について監督する機関であり、残業代の未払いは労働基準法に違反する行為なので、労働基準監督署による指導・勧告が期待できます。
指導・勧告を受けることで会社が素直に未払い残業代を支払ってくれる可能性もありますが、労働基準監督署は個別の残業代未払いについて「支払え」と命令できる立場にはないので注意が必要です。
交渉によって解決できず、労働基準監督署の指導・勧告にも従わない場合は、裁判手続である『労働審判』の活用が考えられます。
労働審判は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会によって審理される制度で、原則3回以内の期日で迅速な解決が期待できます。
労働審判によっても解決できなかった場合、またはそもそも労働審判では解決が見込めない場合には、労働訴訟によって支払いを求めることになります。
裁判官が証拠をもとに審理して判決を下すため、未払い残業代の存在が明らかとなれば、裁判所からの判決によって未払い残業代の獲得が期待できるでしょう。
未払い残業代の請求にあたっては、労働者側が証拠を取り揃える必要があります。
残業代の存在を証明する重要な証拠と、証拠が存在しない場合の対処法を確認しましょう。
未払い残業代に関するトラブルの多くは、労働者側の「残業代が未払いになっている」という主張と会社側の「残業代は発生していない」「適切な賃金を支払い済みだ」といった主張が対立することになります。
労働者側に有効な証拠がない場合は、会社が相手にしてくれず請求も聞き入れてくれないおそれがあるのです。
未払い残業代を請求するには、まずは証拠の確保が最優先事項であると理解しておきましょう。
ここで挙げるようなものは、未払い残業代の請求において有効な証拠になりにくいでしょう。
日記やメモ書きなどは残業の存在を示す有効な証拠になり得ます。
ただし、走り書きのような読解しにくい記録や、何を意味しているのかが不正確なメモでは、証拠としては不十分です。
日記やメモ書きなどに時間を記録する際は、1分単位で正確に、しかも毎日のように機械的に記録するよう心がけておきましょう。
家族に「いま会社を出た」などと帰宅を伝えるメールなどの記録は、退勤時間を示すうえで証拠になり得ます。
ただし、プライベートな内容の記録ばかりを証拠としても、業務との関連性が薄いため基本的には証拠として認められにくいと考えておくべきです。
メールの送信記録を証拠とする際は、できるかぎり業務に関連するものに絞ったほうが賢明でしょう。
ここで挙げた証拠が存在しないからといって「証拠がないのであきらめるしかない」と考えるのは早計です。
労働者側で証拠が揃わない場合でも、残業時間を証明する証拠を確保する方法は残されています。
過去のタイムカードや日報といった勤怠に関する記録や労働契約書・就業規則といった重要書類の多くは会社が保管しています。
会社にはこれらの証拠を3年にわたって保管する義務があるため、まずは「情報を開示してほしい」と伝えましょう。
会社側が開示請求に応じない場合は、裁判所に『証拠保全命令』を申し立てることが考えられます。
証拠保全命令の申立てが認められると、裁判所が会社に対して証拠の提出を命じます。
裁判所からの命令であれば、会社側が証拠の提出を拒むことはまず考えられないでしょう。
残業代請求の時効は、給料が未払いとなった日、つまり本来の給料日を起算点としてその翌日から2年間とされてきました。
本来、民法上の賃金請求権が認められるのは1年間だけでしたが、労働者の権利を保護するために特例として2年間が確保されてきたのです。
ところが、2020年4月からおよそ130年ぶりの大改正となった改正民法が施行されたことに伴い、民法上の金銭の請求権が5年間に延長されました。
2020年3月に成立した改正労働基準法では、労働基準法による特例のほうが短いという不均衡を是正するため、これまでは2年間だった時効を「当面の間3年」としています。
「当面の間3年」というのは、つまり将来的に民法上の請求権の「5年間」に統一するための準備です。
改正労働基準法が施行されたのが2020年4月1日なので、これ以降に発生した残業代の時効は3年です。
一方で、改正前の労働基準法が適用される2020年3月31日までに発生した残業代の時効は依然として2年のままとなります。
未払い残業代の請求は、労働者本人が個人で進めていくことも可能です。
しかし、より確実に、できるだけ多くの未払い残業代を獲得するには、弁護士のサポートを得たほうが賢明でしょう。
未払い残業代の請求について、弁護士にサポートを依頼すると次のようなメリットが得られます。
会社への請求や直接の交渉、労働審判・訴訟といった手続きを労働者本人が個人で進めるには多大な労力が必要となります。
弁護士に依頼すれば、代理人としてすべての交渉・手続きを代行してもらえるので、労働者は日々の業務や再就職に集中する余裕が生まれるでしょう。
残業代を未払いのままにしているような遵法精神のない会社では、そもそも労働者の意見や指摘に耳を傾ける意識さえ持っていません。
明らかに不法行為をはたらいているのに「気に入らなければ辞めろ」「訴えたければ訴えればいい」などと反省しない会社も少なくないのが現実です。
個人での請求や交渉を相手にしない会社でも、弁護士が代理人となれば真摯な対応を取らざるを得ません。
状況次第では、弁護士からの請求を受けただけでも残業代が支払われる可能性があります。
未払い残業代の請求について豊富な実績をもっている弁護士に一任すれば、証拠をもとに正確な残業代を算出し、最大限の請求によって適切な金額の残業代が獲得できる可能性があります。
個人での請求で見落としがちなのが『遅延損害金(遅延利息)』の存在です。
在職している場合は年3%からの変動制、退職していれば年14.6%の遅延損害金も併せて請求可能なので、より多くのお金を獲得できる可能性があります。
遅延損害金の計算は複雑なので、弁護士に依頼して正確な金額を算出してもらうべきでしょう。
直接交渉や労働審判における話し合いでも解決できない場合は、訴訟によって解決を図ることになります。
これまでの交渉・労働審判よりも厳格な証拠の提出を求められることになるため、個人で訴訟に対応するのは困難です。
弁護士に依頼すれば、煩雑な訴訟手続もすべて代行してもらえます。
未払い残業代の請求について弁護士にサポートを依頼した場合は、弁護士費用がかかります。
弁護士による法律相談には、30分あたり5,000円程度の相談料がかかります。
事務所によっては初回相談30分のみ無料、分野によって無料といったサービスを用意していることもあるので、上手に活用しましょう。
着手金とは、正式に案件を依頼したときに支払う頭金としての性質をもつものです。
未払い残業代の請求を依頼した場合の着手金の相場は、交渉のみで10~20万円、労働審判・訴訟を含める場合は20~40万円程度といわれています。
報酬金とは、依頼した案件が成功に終わったときに支払う成功報酬です。
一般的には経済的利益、つまり獲得できた未払い残業代の10~30%が相場だといわれていますが、完全成功報酬制の場合は少なくとも30%程度でしょう。
完全成功報酬制では報酬金が高くなる傾向がありますが、着手金は無料となり請求が認められなかった場合は報酬金がかかりません。
弁護士費用の料金体系は事務所によって異なるので、獲得できる見込み額や着手時に支払い可能な金額などと相談しながら検討することをおすすめします。
時間外労働に従事したなら残業代が支払われるのは当然です。
ところが、さまざまな理由をつけて残業代を支払わない会社が少なくないという厳しい現実があります。
未払い残業代の請求は労働者個人でも可能ですが、より確実に、手間をかけずに残業代を獲得するには弁護士に相談して必要なサポートを得ることをおすすめします。
◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
事務所詳細を見る【不動産オーナー・経営者の方】売掛金/請負金/家賃滞納など、大切なお金を返してもらうためにもご相談を!相手方の携帯番号や口座名が分かれば情報特定が可能なケースがあります【個人債権:債権額150万円~】
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事務所詳細を見る債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
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