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支払い督促
更新日:

支払督促に異議申立てをされてしまった!債権回収はできる?できない?

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町田 侑太 弁護士
執筆記事
支払督促に異議申立てをされてしまった!債権回収はできる?できない?
  • 「支払督促に異議申立てをされたけど、債権回収は可能?」
  • 「異議申立てをされたあとの対処に困っている」

このように、支払督促をおこなったものの相手から異議申立てをされて、対応に困っている方も多いのではないでしょうか。

支払督促に対して異議を申し立てられた場合は、そのときの状況に応じて対処・検討すべきことが異なります。

そこで本記事では、支払督促に異議申立てされたときの対処について詳しく解説します

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支払督促に異議申立てをされたら債権回収はできない?

支払督促に対して異議申立てがされたとしても、債権回収を諦める必要はありません

適切な訴訟対応等をおこなうことで、債権を回収できる可能性は十分あります。

まずは、支払督促やそれに対する異議申立てとは具体的にどんなものなのか、詳しく見ていきましょう。

支払督促とは?

支払督促とは、債権者が借金などの債権の支払いを求める際、債務者の意見を聞くことなく支払いを促す手続きのことです。

支払督促をおこなうには、簡易裁判所に申立てをおこない、簡易裁判所の書記官から債務者に対して支払督促が発布されたことが通知されます。

支払い督促を申立てる具体的な流れは、以下のとおりです。

  1. 債権者が簡易裁判所に支払督促の申立てをおこなう
  2. 簡易裁判所の書記官が支払督促を発布し、これを債務者に送達する
  3. 債権者が仮執行宣言申立てをする
  4. 簡易裁判所の書記官が仮執行宣言の発布をし、仮執行宣言付支払督促正本を債権者と債務者に送達する
  5. 仮執行宣言付支払督促正本に基づき、強制執行が可能となる

*上記は債務者が異議を出さない場合を想定しています。

支払督促をおこなうと、債権者は「仮執行宣言付支払督促正本」を取得でき、そこから2週間が経過しても相手方から異議申立てがない場合は、強制執行が可能です。

なお、2週間以内に異議が申立てられた場合は、通常訴訟へと移行します

督促異議申立てとは?

債務者は、支払督促正本の送達がなされてから仮執行宣言が発布されるまでの間、仮執行宣言前督促異議申立てができます

また、債権者は仮執行宣言発布送達がなされたあとであっても、2週間以内であれば仮執行宣言後の督促異議申立てができ、強制執行を停止させることが可能です。

なお、督促異議申立てとは異なりますが、強制執行の段階においても、債務者は請求異議の訴えを行うことで、債権について争うことができます。

また、督促異議申立てについては、支払督促の送達の際に督促異議申立書が同封されていることが一般的です。

債務者は、申立書を記載して簡易裁判所に送付することで、申立てをおこなえます。

督促異議申立てをされても債権回収はできる?

督促異議申立てがなされた場合は、訴訟手続きに移行します

訴訟手続きにおいて勝訴すれば、判決に基いて強制執行することで債権を回収可能です。

しかし、敗訴してしまうと当然強制執行もおこなえず、債権を回収できなくなってしまいます

そのため、支払督促に異議申立てがされた場合には、訴訟の専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

督促異議申立てがされたあとの流れ

督促異議申立てがされた場合は訴訟手続きに移行しますが、仮執行宣言前督促異議申立ての場合と、仮執行宣言後の督促異議申立ての場合とでは、債権者がとるべき対応は異なります

まず、仮執行宣言前督促異議申立てと仮執行宣言後の督促異議申立てのどちらであっても、債務者が訴訟手続きをおこなっていない限り、債権者は自由に訴えを取り下げることができます。

そのため債権者としては、訴訟手続きをおこなうか、支払督促を取り下げるか検討することになるでしょう。

一方、仮執行宣言後の督促異議申立ての場合かつ、債務者が強制執行停止の申立てをおこなっていない場合には、仮執行宣言付支払督促正本に基づいて強制執行に進むことができます。

そのため、訴訟手続きを行うのであれば、同時に強制執行をおこなうかどうかも検討することになるでしょう

督促異議申立てをされたときのリスク

ここからは、支払督促に対して異議申し立てをされたときのリスクについて解説します。

通常訴訟をおこなう必要がある

督促異議申立てがされると通常訴訟に移行してしまいます。そのため、訴訟のために多くの時間と労力を割く必要があるでしょう。

場合によっては、最初から通常訴訟を提起したほうが紛争を早期に解決できる可能性があります

強制執行をすぐ行うことができない

仮執行宣言前督促異議申立てがされた場合、強制執行をすることができません。

また、仮執行宣言後に督促異議申立てがされた場合であっても、強制執行停止の申立てがなされ、これを裁判所が認めた場合には、強制執行ができなくなってしまいます。

訴えを取り下げた場合は、消滅時効が進行し続けることになる

支払督促がおこなわれると、通常その時点で時効成立までのカウントはストップします

また、督促異議申立てやその後の通常訴訟の期間についても、時効までの期間としてはカウントされません。

しかし、督促への異議申立て後に支払督促を取り下げると、訴えそのものがなかったと扱われるため、再び時効までの期間がカウントされることになります。

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支払督促以外での債権回収方法

債権回収の方法には、支払督促以外にもさまざまです。支払督促にはリスクもあるため、以下のような債権回収方法も検討するとよいでしょう

  • 交渉
  • 民事調停
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

ここからは、それぞれの債権回収方法について、詳しく解説します。

なお、どの方法での回収が適しているかわからない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

交渉まずは、債務者との交渉による債権回収を目指しましょう。

内容証明書等で督促をおこなったあと、債務者と交渉することによって、債権を回収できる可能性があります

とくに、債務者が話し合いに応じ、また双方の落としどころが合致している場合には、交渉での解決が最も簡単です。

なお、交渉による債権回収の場合、債務者とあとあと揉めるのを防ぐため、和解書等の書面に合意内容を記載しておくことをおすすめします

また、債務者が不払いにする可能性が高い場合には、今後の訴訟手続きなしで強制執行ができるように、公証役場にて公正証書として和解書等を作成するのがよいでしょう。

民事調停

民事調停とは、調停委員と裁判官を交えて話し合いをおこない、紛争解決を目指す手続きです。

当事者間での話し合いでは合意に至らなかった場合でも、第三者が仲介してくれることで解決できる可能性があります。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求めて提起する手続きです。

原則として1回の審理で紛争を解決できるので、通常訴訟と比べて手間や時間がかかりません。

ただし、債務者から通常の訴訟手続きに移行させる申出がされた場合、通常訴訟に移行してしまいます

通常訴訟に移行すると結局手間がかかるので、状況に応じて少額訴訟をすべきかどうか検討しましょう

具体的には、争点が明確であり、債務者自身が1回の審理で主張・立証が尽くせそうな事案のときに向いています。

通常訴訟

通常訴訟とは、裁判所に金銭の支払い等を求める訴えを提起する手続きです。

数ヵ月から数年をかけて訴訟対応をおこない、和解もしくは判決による解決を目指します。

通常訴訟には多くの時間と手間がかかりますが、確実に解決にまでこぎつけられるのがメリットです。

支払督促や少額訴訟は通常訴訟よりも手続きが楽な分、異議を申立てられたときのデメリットも存在します

最初から通常訴訟にしていたほうが解決が早かったというケースもあるので、慎重な検討が必要です。

債権回収に悩んでいるなら弁護士の無料相談がおすすめ

債権回収にはさまざまな方法があり、それぞれでメリット・デメリットが異なります。

また、債権者や債務者の状況によっても適切な方法は異なるので、どの方法を選ぶべきかで悩んでしまうでしょう。

債権回収に悩んだ場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。

最近では、無料相談に対応している弁護士も多いため、まずは気軽に相談し、解決までの見通しを立ててみるとよいでしょう。

以下では、債権回収について弁護士に相談・依頼するメリット・デメリットを解説します。

具体的にどんなメリットがあるのかを知り、債権回収に役立ててください。

債権回収を弁護士に相談・依頼するメリット

債権回収を弁護士に相談・依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 債権回収に適した方法を提案してもらえる
  • 勝訴の可能性があるか検討してもらえる
  • 交渉や督促、訴訟の手続きを任せられる
  • 債権者本人が交渉するよりも、債務者が対応に応じやすくなる
  • 後々トラブルにならないような解決を目指せる

債権回収について弁護士に相談・依頼することにはさまざまなメリットがありますが、総じてスムーズな解決につながるといえるでしょう

もちろん、訴訟で敗訴が濃厚な場合の対応なども任せられるので、まずは一度相談してみるのがおすすめです。

債権回収を弁護士に相談・依頼するデメリット

債権回収を弁護士に相談・依頼する主なデメリットとしては、弁護士費用の負担が挙げられます。

具体的に、債権回収を弁護士に相談・依頼するには以下のような費用が必要です。

なお、上記の費用はあくまでも目安であり、具体的な費用については法律事務所ごとに設定されています

弁護士への依頼を検討している場合は、事前に費用の見積もりをもらい、適切であるかはもちろん納得できる金額かどうかを確認してください。

まとめ

支払督促に異議申立てがされた場合は、そのときの状況によって適切な対処が異なります。

強制執行が難しい場合は、通常訴訟に移行する必要があるため、早いタイミングで弁護士に相談するのがよいでしょう

弁護士であれば適切な対処ができるうえ、訴訟手続きなども全て任せられます。

万が一、不利な状況に陥っても依頼者が損をすることがないように尽力してくれるはずです。

債権回収に強い弁護士を探す場合は「ベンナビ債権回収」を活用しましょう。

ベンナビでは、全国の債権回収に強い弁護士を多数掲載しており、無料相談・土日対応・電話相談可能など、さまざまな条件で検索が可能です。

お近くの法律事務所から弁護士を探すこともできるので、ぜひ弁護士選びに役立ててください。

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この記事の執筆者
中村法律事務所
町田 侑太 (東京弁護士会)
合計100件以上の債権回収案件を手がけており、様々なケースに対応してきた経験があります。債務者の状況を見極めながら任意交渉から法的手続きまで、状況に応じた対応をとり、最適な債権の回収を目指します。

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債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。

そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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