支払督促申立書とは、裁判所を通じて相手にお金の支払いを督促してもらうための書類です。
通常の裁判より手数料が安く、原則として裁判所へ出向く必要もないため、未払い金を低コストで回収したいという方に向いています。
しかし、「請求の原因の書き方がわからない」「不備で却下されないか不安」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、申立書の書き方と記載例、印紙代の計算方法、提出から強制執行までの流れをわかりやすく解説します。
異議を申し立てられたときの対応や、専門家に任せるべきケースもあわせて確認していきましょう。
支払督促申立書とは
支払督促申立書とは、裁判所から相手(債務者)へお金を支払うようにと督促してもらうための書類です。通常の訴訟より手続きが速く、証拠調べや出廷も不要で未払い金の回収を進められるのが大きなメリットです。
手続きを進めるときは、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出することから始まります。手数料は通常の訴訟の半額で、10万円の請求なら500円程度です。
原則として裁判所へ出向く必要がなく、内容によってはオンラインでの申請にも対応しています。申立書のフォーマットは、裁判所の窓口やWebサイトで手に入るので、心理的なハードルも低く抑えながら法的な督促をおこなえます。
ただし、相手が異議を申し立てると通常訴訟へ移行する点は、あらかじめ理解しておきましょう。
支払督促の基本的な内容や費用・流れについては、こちらで詳しく解説しています。
支払督促申立書の雛形・書き方
支払督促申立書は、裁判所所定の書式に沿って作成します。書式は各裁判所のWebサイトや窓口で入手でき、決まった項目を埋めていく形式です。
ここでは、書き方の基本ルールと、添付する請求の趣旨及び原因・当事者目録の書き方を見ていきましょう。
支払督促申立書の書き方のルール
支払督促申立書は、裁判所の定型書式を使い、項目ごとに正確に記入していきます。書式は支払督促申立書本体と、複数の添付書類(目録)で構成されているのが特徴です。
ひとつでも記載漏れや計算ミスがあると、補正を求められて手続きが遅れてしまいます。
基本となる記載項目は、以下のとおりです。
| 記載項目 | 主な内容 |
| 表題・申立年月日 | 支払督促申立書の標題と提出日 |
| 当事者の表示 | 債権者・債務者の住所・氏名(当事者目録を引用) |
| 請求の趣旨 | 支払いを求める金額(元金・利息・遅延損害金) |
| 請求の原因 | 債権が発生した経緯(契約日・内容・未払いの状況) |
| 添付書類 | 法人の場合は登記事項証明書など |
| 手数料・郵便切手 | 収入印紙と予納郵券 |
数字や日付は、契約書や請求書と照らし合わせて記入しましょう。特に金額の計算ミスは補正命令につながりやすいため、提出前の見直しが欠かせません。
添付書類①請求の趣旨及び原因の書き方
請求の趣旨と請求の原因は、支払督促の核心となる部分です。具体的には、請求の趣旨にはいくら支払ってほしいのか、請求の原因にはなぜ支払う義務があるのかを記載します。
書面審査だけで命令が出るため、第三者が読んで理解できるよう、客観的かつ具体的に書くのがポイントです。たとえば売掛金を請求するケースなら、次のように記載します。
| 請求の趣旨: 金50万円、および令和◯年◯月◯日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金 請求の原因(契約): 債権者は令和◯年◯月◯日、債務者に対し商品△△を代金50万円で売り渡した 請求の原因(履行): 債権者は同日、債務者に商品を引き渡した 請求の原因(未払い): 支払期日(令和◯年◯月◯日)を過ぎても、債務者は代金を支払わない |
いつ・誰が・どんな契約をし・なぜ未払いなのかを時系列で示すのがコツです。事実をあいまいに書くと発付されないため、契約書や納品書の内容に沿って正確に記しましょう。
添付書類②当事者目録の書き方
当事者目録とは、債権者(あなた)と債務者(相手)の情報をまとめた書類のことです。裁判所が書類を正しく送り、当事者を特定するための基礎資料になります。
住所や氏名が1文字でも違うと送達できないおそれがあるため、正確さが求められます。記載のルールは、次のとおりです。
| 区分 | 記載する内容 |
| 債権者(個人) | 住民票どおりの住所・氏名・連絡先 |
| 債権者(法人) | 登記上の本店所在地・商号・代表者名 |
| 債務者(個人) | 住民票で確認した最新の住所・氏名 |
| 債務者(法人) | 登記事項証明書どおりの所在地・商号・代表者名 |
個人なら住民票、法人なら登記事項証明書で、最新の情報を確認しておきましょう。相手が引っ越している可能性もあるため、申立て直前に取得した資料で照合するのがおすすめです。
支払督促申立ての具体的な流れ
支払督促を完了させるためには、仮執行宣言の申立もおこなわなければなりません。ここでは、支払督促を完了するまでの大まかな流れと各申請方法について解説します。
支払督促の申立て手順や手続きの流れをより詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてください。

STEP①:申立人の手続き
最初に、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申立書を提出します。支払督促は書面審査だけで進むため、この段階での正確さがその後のスピードを左右します。
必要事項を漏れなく記入し、正しい印紙と切手を添えて提出するのが大前提です。申立書は裁判所の窓口やWebサイトで入手でき、法人が申し立てる場合は登記事項証明書などもあわせて準備します。
STEP②:簡易裁判所の対応
提出後、裁判所が申立書の内容を審査します。妥当と判断されれば、裁判所から債務者へ支払督促が送付される流れです。
出廷や証拠調べは不要で、書記官による書面審査だけでスピーディーに発付されるのが特徴です。債務者へ発送されると、債権者であるあなたのもとにも発送済みの通知が届きます。
この段階まで進めば、裁判所があなたに代わって公的な督促状を相手へ突きつけてくれます。
STEP③:異議申立て・対応
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てると、手続きは通常訴訟へ移行します。相手には反論の機会が法的に保障されているため、異議が出れば話し合いや証拠による争いの場へ切り替わる仕組みです。
相手が内容を争う姿勢を見せると、簡易裁判所での民事裁判が始まり、出廷や証拠提出が求められます。相手が争う可能性が高い場合は、最初から通常訴訟や少額訴訟を選ぶのもひとつの方法です。
実際に異議を申し立てられてしまった場合の対応や、その後も債権回収を進められるのかについては、こちらで詳しく解説しています。
STEP④:仮執行宣言の手続き
異議がないまま2週間が過ぎたら、速やかに仮執行宣言の申立てをおこないます。仮執行宣言を付ければ、支払督促に強制力を持たせる準備を整えられます。
仮執行宣言の期限は、督促の受領後、2週間を経過した時から30日以内です。この期限を過ぎると支払督促は効力を失い、手続きが最初からやり直しになるので注意が必要です。
支払督促の中で特に注意すべき期限のため、カレンダーで管理して確実に申し立てましょう。
STEP⑤:強制執行の申立て
仮執行宣言付支払督促が届いても支払われない場合は、最終手段として強制執行を申し立てます。仮執行宣言付支払督促は判決と同じ効力を持つ債務名義となるため、
相手の銀行預金・給与・不動産などを差し押さえ、そこから未払い金を回収する流れです。単なる督促で終わらせず、実際の回収まで結びつけるための最終ゴールといえます。
申立費用・手数料の計算方法
支払督促の費用は、請求額に応じた手数料(収入印紙代)と、書類送付用の郵便切手代の合計です。手数料は通常の民事訴訟のちょうど半額に設定されているのが特徴です。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
このほか、相手へ書類を送るための郵便切手代が別途必要になるため、申立先の裁判所で金額を確認しておきましょう。
申立費用や弁護士費用の相場をまとめて確認したい方は、こちらも参考にしてください。
仮執行宣言申立書の申請方法
仮執行宣言申立書は、支払督促に強制力を持たせるための重要な書類です。異議がないまま2週間が過ぎた後、30日以内に提出する必要があります。
ここでは、書き方と申立ての方法を見ていきましょう。
仮執行宣言申立書の雛形・書き方
仮執行宣言申立書も、裁判所所定の書式を使って作成します。支払督促の事件番号や当事者情報を記載し、仮執行宣言を求めるという趣旨を明記するのが基本です。
すでに発付された支払督促を前提とするため、事件番号の書き間違いには特に注意しましょう。主な記載項目は、次のとおりです。
| 記載項目 | 内容 |
| 事件番号 | 支払督促に付された「令和◯年(ロ)第◯号」 |
| 当事者の表示 | 債権者・債務者の住所・氏名 |
| 申立ての趣旨 | 仮執行の宣言を求める旨 |
| 申立年月日 | 仮執行宣言申立書を提出する日付 |
書式は裁判所のWebサイトでも入手できます。支払督促の内容と矛盾がないよう、手元の控えを見ながら記入しましょう。
仮執行宣言申立書申立方法
仮執行宣言申立書は、支払督促を申し立てたのと同じ簡易裁判所へ提出します。提出方法は、窓口への持参のほか、郵送やオンラインにも対応しているのが一般的です。
期限は2週間の経過後から30日以内と短いため、異議がないと確認でき次第、すぐに動くのがおすすめです。なお、提出時には追加の郵便切手が必要になる場合もあります。
仮執行宣言が付されると、相手へ改めて仮執行宣言付支払督促が送達され、強制執行の準備が整います。
支払督促をおこなうメリット・デメリット
支払督促は非常に便利な制度ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。メリット・デメリットの両方を理解したうえで、利用すべきか判断しましょう。
主なメリット:コストを抑えて法的強制力を得られる
支払督促における最大のメリットは、早い・安い・手間がかからない状態で法的強制力を得られることです。書面審査だけで進むため、出廷や証拠調べが不要で、手数料も通常訴訟の半額で済みます。
申立てから命令の発付までが比較的短く、急いで回収に動きたいときにも向いているのが特徴です。相手が異議を唱えなければ、そのまま迅速に強制執行へ進めるのも大きなメリットです。
裁判所名義の書類が届くため、任意の支払いにつながる場合があります。支払督促の申立てには時効の完成を猶予する効果もあるため、放置していた債権の保全にも役立ちます。
相手が支払いに応じる見込みがある場合や、争いの余地がないほど明快な債権の回収に向いています。
主なデメリット:相手が異議を申し立てたら手間とコストがかかる
一方で、支払督促には相手が異議を申し立てた瞬間、手間とコストが増えるリスクがあります。異議が出ると手続きは通常訴訟へ自動的に移行し、訴訟の手数料を追加で納める必要が生じるためです。
訴訟になれば、相手の住所地を管轄する裁判所まで出向く必要が生じる点も負担になります。もし相手が遠方に住んでいる場合は、移動の時間や交通費の負担が大きくなってしまいます。
訴訟で敗れれば、それまでにかけた費用が回収できず、費用倒れに終わるおそれもあるので注意が必要です。そもそも相手が最初から争う姿勢を見せている場合は、支払督促の利点を活かしにくいといえます。
相手の現住所が不明なケースでも利用できないため、申立て前の見極めが大切になります。
相手が異議を申し立てて通常訴訟に移行すると、追加の費用や出廷の手間がかかり、費用倒れに終わるリスクも出てきます。手続きの見通しや対応方法に不安がある場合は、弁護士に相談することで負担を抑えられます。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
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支払督促申立てを進めるときに確認すべき3つのポイント
申立てをスムーズに進めるには、提出前の準備が肝心です。つまずきやすい3つのポイントを、事前にチェックしておきましょう。
①申立て動機はどのような内容か
まずは、請求内容の正確性と回収の見込みを冷静に再確認しましょう。自分側に納品の遅れや契約の不備といった落ち度があると、訴訟へ移行した際に不利になります。
相手に差し押さえられる財産がなければ、命令が出ても回収できず、せっかくの手続きが空振りに終わるリスクがあるので注意が必要です。申立ての前に、相手の資力や支払い能力をある程度見極めましょう。
特に有効なのが、事前に内容証明郵便で法的手続きの予告を送り、相手の反応を確かめる方法です。督促の前段階で支払いに応じてくれれば、裁判所を通さずに解決できるケースもあります。
あわせて相手の口座や勤務先、所有資産を調べておくと、回収の現実味を判断しやすくなります。
内容証明郵便を送る際の書き方や基礎知識について、こちらで詳しく解説しています。
②債務者の送達先が合っているか
相手の正確な現住所を把握していることが、手続きを進めるための絶対条件です。裁判所からの書類が相手に届かない限り、手続きは一切先へ進みません。
具体的には、個人なら住民票、法人なら登記事項証明書で最新の所在地をチェックして確認してください。申立ての直前に取得した資料で照合すれば、引っ越し後の住所にも対応しやすくなります。
もし送達できなかった場合は裁判所から通知が届き、2ヵ月以内に新しい送達先を届け出る必要があります。期限までに届け出ないと、申立てそのものが取り下げたものとみなされてしまうので注意しましょう。
支払督促では、相手が不明でも届いたとみなす公示送達が使えないため、住所の特定が最優先事項です。
③書類に記載ミスなどの不備がないか
書類に記載ミスなどの不備がないか、十分に確認しましょう。誤字脱字や添付書類の不足があると、裁判所から補正命令が出てしまうので注意が必要です。
補正命令とは、提出書類に不備があるとき、裁判所などが期間内の修正を命じる指示のことです。補正に対応している間、解決までの時間は大きく延び、回収も後ろ倒しになってしまいます。
記載ミスを防ぐコツは、裁判所の公式サイトにある定型フォーマットを忠実に使う方法です。特に請求金額や利息・遅延損害金の計算は誤りが生じやすいため、入念に確認しましょう。
数字や日付は、契約書や請求書の原本とひとつずつ照らし合わせるのがおすすめです。万一、補正の指摘を受けたら速やかに対応し、期限内に不足を解消することが迅速な回収につながります。
申立書の作成が難しいと感じたときの対処法
支払督促申立書を自分で作るのは不安と感じたら、サポートを活用する方法があります。ここでは、裁判所の窓口を頼る方法と弁護士に任せる方法の2つを見ていきましょう。
管轄の簡易裁判所のサポートを活用する
まず紹介するのは、管轄の簡易裁判所のサポートを活用する方法です。時間がない方でも、管轄の簡易裁判所へ足を運べば、効率よく書類を準備できます。
窓口には標準的な書式や記入例などが一通り揃っており、書式や手続に関する案内を受けられます。 Webサイトからダウンロードして自宅で作る方法もありますが、窓口ならその場で形式的なミスを防げるのが大きなメリットです。
ただし、書類の取り寄せや提出は、相手方の住所地を管轄する裁判所が窓口となる点に注意しましょう。自宅から遠い裁判所が管轄になるケースもあるため、事前に場所と受付時間を確認しておくと安心です。
差し戻しによる二度手間を避けるためにも、裁判所が用意するツールを最大限に活用するのがおすすめです。
申立書の作成を全て弁護士に依頼する
次に紹介するのは、申立書の作成を全て弁護士に依頼する方法です。弁護士に一任すれば、確実かつ最短で手続きを終えられます。
支払督促は簡易な制度である一方、裁判所の審査は厳格なので、記入漏れなどがあれば裁判所から補正を求められます。仮執行宣言の申立てには、2週間経過後から30日以内という厳しい期限があり、弁護士に任せれば失効のリスクを抑えることが可能です。
特に法的根拠を示す請求の原因の作成では、弁護士は裁判所が納得するポイントを熟知しています。事実関係を整理して説得力のある書面に仕上げてくれるため、やり直しの手間も避けられます。
異議が出て訴訟へ移行した場合も、そのまま代理人として対応を任せることが可能です。煩雑な事務作業や期限管理から解放されて強制執行までの道筋を着実に立てたい方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。
支払督促を依頼する弁護士を選ぶときのポイント
弁護士に依頼するなら、債権回収や企業間トラブルの実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、支払督促からその後の訴訟や強制執行まで見据えて動ける専門家のほうが、イレギュラーな事態にも素早く対処できます。
弁護士を選ぶときは、法律事務所のWebサイトを確認してみましょう。過去の解決事例や経歴に債権回収・未払金請求などの実績が具体的に記されているかが重視すべきポイントです。
自分のケースと似た案件の経験がある弁護士を選べば、より精度の高いサポートが期待できます。初回無料相談を実施している事務所も多いため、複数の弁護士に話を聞いて比較するのもおすすめです。
支払督促の申立書作成を弁護士に依頼したい方にはベンナビ債権回収がおすすめ
申立書を確実に作りたい・回収まで見据えて相談したいという方には、「ベンナビ債権回収」がおすすめです。ベンナビ債権回収とは、債権回収を得意とする弁護士を地域や相談内容から無料で検索できるポータルサイトです。
サイト内では、売掛金・貸金・未払い報酬など、回収トラブルに対応する事務所を探せます。支払督促だけでなく、その後の訴訟や強制執行まで任せられる弁護士を見つけられます。
初回無料相談に対応する事務所も多いので、まずは気軽な相談から始めてみてください。
支払督促に関するよくある質問
最後に、支払督促について多く寄せられる質問にお答えします。手続きでつまずかないよう、疑問を解消しておきましょう。
Q1.支払督促の2週間はどう数えるのが正解?
相手が督促状を受け取った翌日から数えて、14日間(2週間)です。民法140条では、受け取った当日はカウントしない初日不算入の原則が定められています。
たとえば相手が月曜日に書類を受け取った場合、その日は数えずに翌日の火曜日を1日目とします。期限の計算を一日でも誤ると、仮執行宣言の申立てタイミングを逃す可能性があるので注意が必要です。
正確な起算日を把握しておくことが、手続きを進めるうえで欠かせません。
Q2.支払督促が送達できないときはどうなるの?
通常の方法で届かない場合は、付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)などの特別な手続きを検討します。支払督促では、相手が不明なときに使用する公示送達が利用できません。
付郵便送達を利用する前に、まずは休日指定の再送や勤務先への送達が行われることが多いです。あらゆる手段を尽くしても受け取ってもらえない場合は、書留郵便を発送した時点で届いたものとみなす付郵便送達を申請します。
相手が意図的に受け取りを拒んでいても、再送達の手続きを踏めば前へ進められます。
Q3.異議を申し立てられた後でも和解の可能性はある?
異議申立てによって訴訟へ移行したあとでも、和解による解決は十分に可能です。相手が異議を出す理由は、請求そのものを否定したい場合だけではありません。
例えば、支払う意思はあるものの時期や回数を相談したいというケースも該当します。実務では、裁判官の仲介のもと、一括ではなく分割払いで双方が合意し、和解が成立するケースもあります。
異議が出ても全面対決になるとは限らず、現実的な回収条件を探るチャンスにもなるでしょう。
Q4.支払督促の申立書における注意点を知りたい
最大の注意点は、請求の原因を客観的かつ正確に特定し、相手の現住所を把握しておくことです。支払督促は書類審査だけで支払命令が出されるため、記載内容に不備があると補正を求められ、補正しない場合には支払督促が発付されないことがあります。
具体的には、いつ・どんな契約で・いくらの未払いがあるのかを証拠に沿って明確に記載しましょう。送達先となる相手の住所も、住民票や登記事項証明書で最新のものを確認しておくのが安心です。
不安があれば、提出前に弁護士などの専門家に内容を確認してもらえばミスを防げます。
まとめ|支払督促の申立書作成を弁護士に依頼してスムーズに手続きを進めよう
支払督促は、通常訴訟より安く・早く・手間をかけずに未払い金を回収できる手続きです。申立書を作成するときは、請求の趣旨・原因を正確に記載し、相手の現住所を正しく把握しておくことが欠かせません。
仮執行宣言の申立てには2週間経過後から30日以内という厳格な期限があるため、スケジュール管理にも注意しましょう。自分で進めれば費用は最小限に抑えられますが、書類の不備や期限の見落としがあると、かえって解決が遅れてしまうおそれがあります。
相手が争う姿勢を見せている場合や確実に回収まで進めたい場合は、ベンナビ債権回収を利用して債権回収に強い弁護士へ相談するのがおすすめです。まずは無料相談を利用して、自分のケースで回収の見込みがあるかを確認してみてください。
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