少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
少額訴訟を考えている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると下記のようなメリットがあります。
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少額訴訟とは、60万円以下の金額を請求したい人のための制度で、その日のうちに審理・判決がおりる簡易で迅速な訴訟制度のことです。
「裁判には時間と費用がかかる」「当事者にとってわかりにくい」等の問題点の指摘を受け、国民にとって利用しやすい、わかりやすい制度とする目的で平成8年の民事訴訟の改正により導入されました。
請求する金額が少額の場合でも、いろいろと回収に努力してみた結果困難であったという場合には、最終的な解決法である訴訟に訴えるしかありません。
訴訟費用や弁護士費用のことを考えると、つい二の足を踏んでしまいがちですが、今回の記事では少額訴訟を行うのにいくらかかるのか?という点を細かく解説していきます。
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少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
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少額の請求をしたい時は、通常訴訟よりも少額訴訟がおすすめです。しかしその場合、訴額は60万円以下と定められています。
少額訴訟の上限は、平成16年4月1日より30万円から60万円に引き上げられました。
これまでは債権者側が債務者相手に裁判を起こそうとしても多くの場合は弁護士を通さねばならず、その費用負担感が強いものになっていました。
また、判決までの間に何度も出廷せねばならず、仕事に支障をきたすケースもありました。
これらの理由から、金額がそう多くない場合には債権者側は裁判を諦めて泣き寝入りしてしまうケースもありました。
しかし金額上限が60万円になり以前よりも訴訟が身近になったことで、今や家庭裁判所における取り扱いの6~7割が少額訴訟になったと言われています。
少額訴訟は、確かに60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟に限定されています。
しかし、ここでいう60万円には利息や違約金のような本来の請求金額から派生する請求は含まれていません。
したがって、賃金の請求や売買代金の請求の場合、本来の請求金額が60万円以下であれば、利息や違約金を加えて60万円以上になったとしても少額訴訟を起こすことが出来ます。
前述した通り、少額訴訟の場合は訴額が60万円以下でなければなりません。
訴額140万円以下の場合も少額訴訟と同様に簡易裁判所で手続きすることが可能ですが、その場合は通常訴訟という扱いになります。
▶少額訴訟と通常訴訟の違い|通常訴訟への移行を回避する術
以下の場合であっても、少額訴訟から通常訴訟に移行します。
同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数は年に10回と制限されています。
これは従来、支払い督促制度など簡易裁判を利用する事件の多くが、サラ金業者など消費者金融関連業者により、反複、独占利用される弊害を考慮して、庶民のための裁判を目指した趣旨に沿って設けられた制限です。
そのため、原告は訴えを起こす際、当該裁判所で何回少額訴訟手続きを利用したかを届けなくてはならず、定型フォームには回数の記入欄が設けられています。
虚偽の届け出を行うと10万円以下の過料の処分があります。
申立人(原告)が少額訴訟手続きの審理を希望していても、被告の同意がなかった場合は少額訴訟を行うことはできません。
少額訴訟は被告の住所地(店舗であれば店舗所在地)を管轄する簡易裁判所で行われることを原則としています。
したがって、被告の住所が不明確だと管轄の簡易裁判所も不明確ということになり、少額訴訟そのものが不可能となってしまいます。
少額訴訟は、自分でも簡単に手続きできるものになります。
自分で手続きを行う場合は裁判費用のみ、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。
詳しい金額は以下をご参考下さい。
以下は裁判そのものを行う費用になります。
少額訴訟を行うには、申請書を提出する必要があります。この申請書に、訴訟の目的の金額(訴額)に応じた手数料を収入印紙で納付する形になります。
請求する金額(訴額) |
手数料 |
~10万円 |
1,000円 |
~20万円 |
2,000円 |
~30万円 |
3,000円 |
~40万円 |
4,000円 |
~50万円 |
5,000円 |
~60万円 |
6,000円 |
※訴額に遅延損害金や利息等は含めません。
郵券とは、訴訟を行う際に申立人が裁判所に提出する切手のことです。訴状の郵送や判決の送付などに使われます。訴訟が終了したときに、郵券が余っていれば申立人に返却されます。
郵券の価格は管轄の裁判所によって、また、原告と被告の人数によって加算されますが、おおよそ3,000~5,000円程度になります。
東京簡易裁判所であれば、原告及び被告がそれぞれ1人の場合→3,910円分の切手を納めます。
原告、被告がそれぞれ1人増すごとに2,100円の切手が必要になります。
《3,910円の切手の内訳》
500円切手 |
5枚 |
200円切手 |
2枚 |
100円切手 |
4枚 |
80円切手 |
5枚 |
20円切手 |
8枚 |
10円切手 |
5枚 |
少額訴訟で弁護士に依頼するケースはあまりありませんが、もしも依頼した場合には下記の金額を目安に考えておきましょう。
尚、弁護士費用については事務所によって差があるので、これという相場があるわけではありません。
正式な依頼の前に、弁護士へ相談を行うことになります。この相談料は、有料であれば30分~1時間で5,000円程度が相場ですが、相談料が無料の弁護士事務所もあります。
正式な依頼を行い、案件に着手した段階で着手金が発生します。この着手金はおおよそ、訴額の5~10%に設定している事務所が多数です。
例:訴額60万円で8%の着手金が発生する場合は4万円となります。
少額訴訟により債権の回収に成功した際には、弁護士に対し報酬金を支払うことになります。
この報酬金の相場は、回収できた金額の約10~20%に設定している弁護士事務所が多数です。
例:訴額60万円で16%の報酬金が発生する場合は9万6千円となります。
上記以外に事前調査する場合は、主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せとなります。
少額訴訟の主なメリットは、以下の3つになります。
訴訟ときくだけでどうしても手続きに手間がかかるものと感じられるかもしれませんが、少額訴訟に関しては法律知識がなくとも訴状を簡単に作成することが出来ます。また、簡易裁判所にて裁判官や書記官が手続きに関してアドバイスやサポートを行ってくれるので、迷うことなく手続きを進めることが出来ます。
少額訴訟は一般的な裁判と比べて、裁判費用が安いことが特徴です。前述したように弁護士に依頼する必要性があまりないので、弁護士費用もかかりませんし、せいぜい数万円程度しかかかりません。
裁判=長引くというイメージが誰の頭の中にもあるかもしれませんが、少額訴訟の場合は裁判所に提出する申立から審理を行い判決が下るまで、2ヶ月ほどと短期です。原則として審理は1回で、その日のうちに判決が下されるので、何度も裁判所に足を運ぶようなこともありません。
少額訴訟裁判の勝訴判決の際、仮執行宣言が付けられることになります。これにより債権者は債務者に対して強制執行が可能になります
度重なる催促の電話やメール、内容証明郵便では動かなかった相手も、訴訟ともなるととても圧がかかるものです。訴状が相手に送られただけで、裁判までいかなくても返済してもらえることもありますが、以下では少額訴訟の人通りの流れをまとめていきましょう。
被告の住所地を管轄する簡易裁判所に、作成した訴状を提出します。
まず作成枚数は、裁判所への提出用に1通、自分の分として1通、相手人数に応じて人数分が必要になります。訴状は自分で1から作成しても構いませんが、簡易裁判所の窓口に備え付けの訴状用紙があります。または、裁判所のホームページから書式をダウンロードすることが出来ます。(裁判所ホームページ)
記入の仕方がわからなければ、相談窓口で親切に教えてもらえますので、30分もあれば誰でも難なく作成することが出来ます。
《訴状の記載内容》
・少額訴訟による審理及び裁判を求める旨
・今回訴えを提起する簡易裁判所において、その年に少額訴訟を利用した回数
・裁判所名と訴状の提出日
・原告(申立人)の住所(所在地)・氏名(会社名・代表者名)・電話・裁判所から書類を送る場合どこに送ってもらいたいか
・被告(相手方)の住所(所在地)・氏名・電話・勤務先・訴訟物の価額
・貼用印紙額
・予納郵便切手
・請求の主旨について
・紛争の要点
・添付書類
提出した訴状が受理されると、審理・判決をする期日の連絡があります。
「口頭弁論の期日の呼び出し状」が双方に送られ、被告には訴状も一緒に送付されるので、被告はこの時はじめて自分が裁判を起こされていることを知ります。
原告に対しては手続き説明書が送られてきます。
少額訴訟の事前準備を行います。裁判所の書記官の要求に応じて、審事実関係の確認、追加の証拠書類の提出、証人の用意などを行います。
相手方が提出した答弁書が届けられます。答弁書には相手の言い分や反論が書かれています。
原告・被告・裁判官・書記官・民間から選ばれた調停役の司法委員が出席し、ラウンドテーブルを囲む形で普通の話し合いのように審理が行われます。裁判官も背広でというように、一般的な裁判と比べて和やかなムードで執り行われ、この審理はおおよそ30~2時間で終了となります。審理では提出した書類や証人尋問などの証拠調べが行われます。
また、場合によっては審理の場で話し合いによる和解が成立する可能性があります。
原則として審理終了後に判決が行われます。少額訴訟の場合、原告勝訴率90%を超えると言われています。しかし、勝訴判決と債権回収とは別のものであり、”勝訴判決=債権回収できる”という方程式が成り立つわけではありません。裁判所の人が分割払い案や支払猶予などを求めてくるでしょう。
例えば被告の資力その他一切の事情を考慮して、必要があると認めた場合には3年を限度に分割払いを認めたり、支払い猶予をしたりすることも認められています。この約束通りに支払をした場合には、訴え提起後の遅延損害金の免除が可能になっています。
なお、請求を認める判決には、すぐに強制執行できる仮執行宣言が付けられます。
被告側は控訴することは出来ませんが、異議申し立てを行うことは認められています。異議申し立ては、判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければならず、異議申し立てが出された場合には、控訴は口頭弁論終結の段階に戻されることになり、同じ簡易裁判所で今度は通常手続きによる審理・裁判が行われることになります。
記述したように、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟に限定されています。しかし、ここでいう60万円は、利息や違約金のような本来の請求金額から派生する請求は含まれてはいません。
したがって、貸金の請求、もしくは売買代の請求の場合、本来の請求金額が60万円以下であれば、利息や違約金を加えて60万円以上になったとしても、少額訴訟は可能です。
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債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
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