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本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
しかし、発注元の経営悪化の理由で不当な値段交渉と12月〜翌年2月分未支払い金額800万円が発生。発注元の売り上げが少なく採算性が合わなくなり倉庫の移設の要求されたので、未支払い分の完納を弊社からお願いしたのだが、支給同義書を発注元から作成してもらい、倉庫にある商品を移設をしました。
問題は不当な要求で2月分までは金額をそもそも金額から260万円下げて4/26までもらいましたが、
今年3月分と4月分を残っていて支給同義書には5/15になっていますが、いまだに実行されておらず、また不当な値段の交渉を依頼があり、いつ支給してもらえられるのかが未定で弊社の経営に深刻な悪影響を及ぼしています。
総額490万円をもらいたいです。
悪質に連絡がつながらないのもあり、不安で心理的にもすごいストレスで日常生活ができてない状態です。
知り合いの紹介でもあり契約書なしで仕事任されたのを理由つけて値段を不当に下げられて設備投資も失敗になりましたこちらも可能であれば損害賠償や精神的な慰謝料をもらいたいです。
助けてください。
ざっくりと整理すると、物流の業務を行ったのに、当初の話どおりの報酬が支払われないで困っている、というお話かと思います。
ただ、若干日本語がわかりづらいところもありますので、正確な事実関係を含め、関係資料などと共に、弁護士に直接相談されることをおすすめします。
なお、契約書がないとのことですので、相手方が報酬額等について争ってくる可能性が十分に考えられます。ただ、契約書がなくとも、メール等のやり取りの履歴などが残っていれば、色々と対応できるかもしれません。その辺りも含め、弁護士に相談されるのが良いでしょう(やはりご相談内容のような重要な話については、面倒で難しくても、最初に必ず、しっかりとした契約書を作成することが重要です。今後業務を展開される際は、最初から弁護士などに色々と相談されることをおすすめします。)。
期間は相手方次第ですのではっきりとしたことをお伝えするのは難しいです。
スムーズに交渉だけで解決ができ、かつ相手方に十分なお金があれば、スピード解決できるかもしれませんが、通常はそれほど甘くありません。
連絡がつながりにくい(既に全く連絡が取れないのでしょうか?)というお話からすると、逃げられてしまうリスクも考慮する必要があります。
もし徹底抗戦となり、法的な手続きを取ることとなると、通常は半年~1年程度かかります(事案によって大きく前後します。1年以上かかることも珍しくありません。あくまで目安です)。また、相手方にお金がないと、仮に裁判で勝っても、結局お金が回収できないようなこともあります。
弁護士費用も、裁判で一定程度、相手方に請求できるケースはありますが、それも必ず請求できるわけではありません(本件のような契約を巡る問題だと、法的なリスクが発生することも織り込み済みだろう、と判断されることがあるため。)。
また仮に請求できる場合でも、相手方から請求出来た金額の一割程度とされるのが通常かと思います。
一度直接相談できればと思います。
可能な時間を教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |
新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。