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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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請負契約:交渉による解決
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
請負報酬債権:注文者からの回収
駐車場設計・製造の請負契約
依頼者
法人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
1500万円
業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
滞納家賃につき和解による回収
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
投稿日:2024年02月14日
回答日:2024年02月19日
金融機関から借入して2022年5月から返済してます売電収入がないので早く解決したいです
契約をしたにもかかわらず,相手が工事を行わないということであれば,相手の債務不履行となる可能性があり,ご自身が催促をしても対応をしてくれない状況であれば,弁護士を立て,返金請求を行い,場合によっては民事訴訟を起すことも視野に入れても良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月19日
投稿日:2024年06月23日
回答日:2024年06月25日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
投稿日:2024年06月24日
回答日:2024年06月28日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
投稿日:2023年05月08日
回答日:2023年05月09日
個人事業主で大工をしています。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
LINEのやり取りなどで契約内容とご自身が工事をしたことが証明できれば、代金を請求できる可能性があります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2023年05月09日
回答ありがとうございます。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:10600)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
投稿日:2024年04月18日
回答日:2024年05月22日
私は会社員です。以前、私が担当した取引先からの売掛金(200万円ほど)が支払ってもらえず、未解決のままの事案があります。先方からは入院してるので退院したら支払うという連絡を最後に電話もメールもつながりません。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
債権譲渡をするのであれば、あなたからではなく、会社から相手への債権譲渡通知が必要です。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
投稿日:2024年04月11日
回答日:2024年04月15日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。
口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日
投稿日:2024年05月30日
回答日:2024年05月30日
2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
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弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月30日