少額訴訟とは、請求額が60万円以下であれば、その日のうちに判決がおりる簡易で迅速な訴訟制度です。
当然、手続きをおこなうからには訴訟費用がかかりますし、弁護士や司法書士に依頼した場合にはそのぶんの費用が発生します。
原告(訴える側)が勝訴すれば訴訟費用は被告(訴えられる側)負担として請求することが出来ますが、それゆえに必ず勝訴できるよう手続きはぬかりなく行わなければなりません。
今回はこの少額訴訟にかかる費用について、自分で手続きをおこなった場合と専門家に依頼した場合とで書き分けて紹介します。
すぐに少額訴訟をお考えの方は、下にある都道府県ごとの弁護士事務所にご相談ください。
少額訴訟をしたいが、時間が惜しいあなたへ
少額訴訟は全て自分で手続きをすれば、費用をかなり抑えられます。
一方で、時間が惜しく自分で手続きをするのが面倒という方は、弁護士へ一度相談・依頼してみることをおすすめします。
費用はかかりますが、書類の作成や裁判所への移動時間が削減できるでしょう。
弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。
- そもそも本当に訴訟を起こすべきか相談できる
- 所持している証拠は十分か質問できる
- 証言があやふやではないか相談できる
- 依頼すると、少額訴訟の手続きを一任できる
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自分で簡単に手続きを行えるのが少額訴訟のメリットでもあります。
したがって、少額訴訟を起こす人の大半は、自分一人で手続きをおこなっています。
その際は、以下の裁判費用のみが必要になります。
収入印紙代
少額訴訟をおこなうには、申請書を提出する必要があります。
この申請書に訴訟の目的の金額(訴額)に応じた手数料を収入印紙で納付するので、その分の費用が発生します。
請求する金額(訴額) |
手数料 |
~10万円 |
1,000円 |
~20万円 |
2,000円 |
~30万円 |
3,000円 |
~40万円 |
4,000円 |
~50万円 |
5,000円 |
~60万円 |
6,000円 |
※訴額に遅延損害金や利息等は含めません。
予納郵券代
郵券(切手)は訴状の送達や判決の送付等に使用されるため、必要分を購入し裁判所へと提出しなければなりません。
ただし、少額訴訟が終了した阿智に郵券が使用されずにあまった分は、申立人へと返却されます。
郵券の価格は管轄の裁判所によって、また、原告と被告の人数によって加算されますが、おおよそ3,000~5,000円程度になります。
東京簡易裁判所であれば、原告及び被告がそれぞれ1人の場合→3,910円分の切手を納めます。
原告、被告がそれぞれ1人増すごとに2,100円の切手が必要になります。
<3,910円の切手の内訳>
500円切手 |
5枚 |
200円切手 |
2枚 |
100円切手 |
4枚 |
80円切手 |
5枚 |
20円切手 |
8枚 |
10円切手 |
5枚 |
交通費
裁判所までの交通費は自己負担となります。
あくまでも裁判後に被告に請求できるのは収入印紙代や予納郵券代のみとされているため、遠方の裁判所に出向く際はそのぶんの交通費がかかってしまうことを頭に入れておかねばなりません。
少額訴訟を弁護士に依頼する人は全くいないというわけではありません。
弁護士に依頼を行えば、書類の作成や裁判所への移動も自分で行わずに済むため、以下の費用は発生しても、時間が惜しい人にとっては十分なメリットになり得ます。
相談料
正式な依頼をおこなう前、弁護士へ相談をおこなった場合は相談料が発生します。
この相談料は、有料であれば30分~1時間で5,000円程度が相場になりますが、無料で相談をおこなってくれている弁護士事務所もあります。
着手金
正式な依頼を行い、案件に着手した段階で裁判の結果に関わらず着手金が発生します。
この着手金は訴額の5~10%程度に設定している事務所が多数ですが、なかには着手金を無料に設定している事務所もあります。
※例:訴額60万円で8%の着手金が発生する場合は4万円となります。
報酬金
少額訴訟後、債権の回収に成功した際に弁護士に支払うことになるのが、この弁護士報酬金です。
報酬金の相場ですが、回収できた金額の約10~20%に設定している弁護士事務所が多数です。
※例:訴額60万円で16%の報酬金が発生する場合は9万6千円となります。
その他
上記以外に事前調査する場合は、主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せされることがあります。
少額訴訟は、弁護士だけでなく司法書士に依頼することも可能です。
費用設定は司法書士事務所によりけりになるので以下はあくまでも相場となりますが、参考にしてください。
相談料
弁護士同様、正式な依頼をおこなう前に司法書士へ相談をおこなった場合は相談料が発生します。
平均して30~60分で5,000円程度ですが、無料で相談を受け付けてくれている司法書士事務所もあります。
少額訴訟訴状作成料
本人が裁判所での手続きを行い、訴状の作成のみを依頼した場合は30,000円前後、裁判後の成功報酬として回収額の8~10%が加算されます。
少額訴訟代理費
少額訴訟における手続きを司法書士に代理人として承ってもらう場合、30,000円前後、裁判後の成功報酬として回収額の15%前後が加算されます。
期日日当
司法書士に訴状の作成を依頼し、さらに裁判所への同行も依頼した場合は、同行費用として別途8,000~10,000円前後の費用が発生します。
簡易裁判所訴訟代理費
裁判での代理人を務めてもらう場合には、訴訟代理費用として50,000円前後、裁判後の成功報酬として回収額の15~20%前後が加算されます。
日当
現場調査や出張を伴う場合は、日当として10,000円前後の費用が発生します。
貸したお金を返してもらう手続きにお金を払わなくてはならないのは釈然としないかもしれませんが、訴訟を起こすとなれば、訴訟費用の発生は避けては通れないものです。
しかし、この少額訴訟にかかる費用を抑えることが出来る方法が全くないわけではありません。
ここでは少しでも費用を安く抑えたい人のために、その方法をまとめていきます。
無料相談を活用する
弁護士や司法書士へ相談する段階で相談料が発生するのは記述した通りですが、無料相談をおこなってくれている事務所であれば、相談料は一切かからないことになります。
相談から正式な依頼へと移行した段階で相談料が免除になる場合もありますので、各事務所のシステムを上手に活用するようにしましょう。
専門家に依頼するなら初期費用が安い専門家を選ぶ
弁護士費用や司法書士費用は事務所によって異なると記述しましたが、中には着手金や初期費用などが一切かからないリーズナブルな費用設定にしている事務所もありますので、さまざまな事務所を比較し、より安い費用設定の事務所を探すことで費用を抑えることが出来ます。
当サイト債権回収ナビでは、債権回収に注力しているお近くの弁護士事務所を探すことが出来ますので、是非ご活用下さい。
自分で書ける書類は自分で書く
当然、弁護士や司法書に依頼をせずに全て自分で手続きをしたほうが、費用は安上がりになります。
また、手続きは弁護士や司法書士に依頼するという場合でも、作成可能な書類は自分で作成するだけでもだいぶ費用を抑えることが可能になります。
たとえば訴状などは、たとえ書き方がよくわからなくても、裁判所にて訊ねれば丁寧に教えてもらえます。
裁判所が判決を下す際には、少額訴訟費用の負担に関する判断も同時にしてくれることになっていますが、訴状の「請求の趣旨」の箇所に「訴訟費用は被告の負担とする」と記載し、発生した訴訟費用の細かな内訳についても記載しておくとよいでしょう。
少額訴訟で発生した費用は勝訴すれば被告に請求できる
少額訴訟で勝訴すると、被告に対して訴訟費用として以下などを請求することが出来ます。
- 印紙代
- 裁判所からの送達に要した郵便切手代
- 登記事項証明書の取得費用等
- 書証の作成提出費用
- 証人の旅費日当
ただし、もしも弁護士をつけて少額訴訟をおこなっていた場合、弁護士費用は請求することは出来ません。
また、和解した場合は和解条項の最後に「訴訟費用は各自の負担とする」という文言が入り、訴訟費用をお互いに請求することは出来なくなります。
少額訴訟を起こすための条件と、訴訟の流れについても最低限心得ておくべきでしょう。
少額訴訟の条件
少額訴訟をおこなうためには、以下の4つの条件をクリアしないといけません。
- 訴額(請求額)が60万円以下であること
- 1年間で同じ裁判所を10回以上利用していないこと
- 相手の住所を把握できていること
- 相手が少額訴訟に同意していること
少額訴訟の流れ
少額訴訟を起こす側の手順や裁判の流れとしては、簡易裁判所の窓口で訴状用紙を受け取る→訴状を提出する→事件番号と口頭弁論日が決定される→口頭弁論日→当日に判決という至ってシンプルなものになります。
<少額訴訟手続きの流れ>
原告(訴える人) |
簡易裁判所 |
被告(訴えられる人) |
訴状提出 |
▶ |
訴状の受理 |
|
|
期日の連絡を受ける
手続き説明書面を受領 |
◀ |
第1回期日の指定 |
▶ |
訴状副本、期日呼び出し状、
手続き説明書面を受領 |
答弁書受領 |
◀ |
答弁書受理 |
◀ |
答弁書提出 |
証拠書類や証人の準備 |
|
証人 |
|
証拠書類や証人の準備 |
|
|
審理は1回で終了 |
|
|
話し合いによる解決
(和解) |
口頭弁論日には、予め証人申請をしている場合は証人に同行してもらいます。
もし証人が遠方に在住している場合は、電話会議システムという方法で証人尋問することも出来ます。
通常訴訟よりも簡易的に裁判を起こしたいがために少額訴訟を起こそうとしても、通常訴訟に移行してしまうケースがあります。
こうなると、弁護士を付ける必要性が増したり、敗訴する可能性が高まったりして、最悪の場合は費用倒れになることもあります。
被告側も大事にはしたくない心理があるためにこのようなケースは稀であるとはいえ、訴訟費用を無駄にしないためにもこの仕組みに関する知識もつけておくべきでしょう。
通常訴訟に移行するケース
被告が少額訴訟に反対した時
被告には、少額訴訟手続きによるか通常訴訟手続きによるかの選択権が保証されています。
つまり、少額訴訟をおこなうための条件にもあるとおり、被告が少額訴訟手続きに同意しない限りは少額訴訟手続きをおこなうことは出来ず、「通常訴訟で争いましょう」と言われたらそのようにしなければなりません。
被告から異議申し立てが出された時
被告から異議申し立てが出された場合、控訴は口頭弁論終結の段階に戻されることになり、同じ簡易裁判所で今度は通常手続きによる審理・裁判が行われることになります。
通常訴訟に移行しないためには
やはり、大事で手続き面で負担のかかる通常訴訟には移行したくない、というのが少額訴訟を起こす人の心理でしょう。
前もって「必ず勝訴できる決定的な証拠(契約書や念書など)」を用意しておけば、被告もわざわざ敗訴するとわかっているのに通常訴訟に移行してまで争おうとは思わないでしょう。
それでも通常訴訟に移行してしまったがどうしても行いたくないという場合には、訴えの取下書を提出し、それに被告が同意したら文字通り訴えを取り下げることが出来ます。
少額訴訟で弁護士をつけるケースはごく稀ですが、少額訴訟でなければならない何か特殊な理由があるという場合には、やはり法のプロである弁護士に依頼するのが賢明と言えるでしょう。
一般的に少額訴訟での原告側の勝訴率は90%を超えると言われており、特に大きな問題がなければほとんどのケースで原告側が勝訴でき、その後に訴訟費用の請求もおこなうことができます。
しかし、裁判は裁判ですので、あやふやな証拠や証言をしてしまうと敗訴もあり得るということは頭に入れておきましょう。
少額訴訟の手続きそのものは自分でおこなうにしても、事前の相談くらいは弁護士へしておいてもよいかもしれませんね。
少額訴訟をしたいが、時間が惜しいあなたへ
少額訴訟は全て自分で手続きをすれば、費用をかなり抑えられます。
一方で、時間が惜しく自分で手続きをするのが面倒という方は、弁護士へ一度相談・依頼してみることをおすすめします。
費用はかかりますが、書類の作成や裁判所への移動時間が削減できるでしょう。
弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。
- そもそも本当に訴訟を起こすべきか相談できる
- 所持している証拠は十分か質問できる
- 証言があやふやではないか相談できる
- 依頼すると、少額訴訟の手続きを一任できる
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