いつまで経っても返済されないなどの債権回収のトラブルにお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
『ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談・電話相談可能な弁護士事務所も多数掲載中。まずはお気軽にご相談ください。
いつまで経っても返済されないなどの債権回収のトラブルにお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
『ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談・電話相談可能な弁護士事務所も多数掲載中。まずはお気軽にご相談ください。
債権(さいけん)とは、ある者がまた別のある者へ、一定の行為を請求する権利を表す言葉です。便宜上、請求する権利がある人を債権者、請求される側の人を債務者、請求する行為の内容を給付と呼びます。
この給付、債権の内容には、物品の引き渡し、金銭の支払い、サービスの提供などがあげることができますが、どのような状況において債権が発生するのでしょうか。
それを確かめるためにも債権の定義、債権の具体例、債権の効力に関する内容をまとめました。
冒頭でも申しましたが、債権とは特定の人に対して一定の行為を請求するための権利になりますが、どのような状況において債権が発生するのでしょうか。
一般的には特定の人と何かしらの契約を結んだ際に生じます。「AさんはBさんに対して3パックのタマゴを平成○年○月○日までに渡さなければならない」という契約内容について想定してください。
この時、Aさんが債権者、Bさんが債務者、3パックのタマゴの引き渡しが債権にあたりますが、債権を発生させるためには、給付の内容が明確である、給付する期限が定めてあることが条件です。
また、どのような債権の内容でも請求することが可能なのかという疑問があります。そこで債権には適法性、可能性、確定性の3つの要件を満たさなければ、法的に債権だと認められません。
適法性は、法律や公序良俗に違反していないことですが、人を殺すことを請求する債権を認めるわけにはいけないのは当然です。また可能性とは、将来的なものも含めて債務者が実現可能であることを指します。
確定性とは債権の内容が履行するまでに確定していれば、契約成立時には確定していなくてもよいというものですが、これは契約する双方の人間に債権が存在するケースを想定してください。
上記の例で表すと、BさんはAさんにタマゴを引き渡す代わりに、それに相当する何かを給付して欲しいが、その内容が確定していません。
この際における、債権の内容が履行するまでとはBさんがAさんにタマゴを引き渡す前であり、それまでにAさんに対するBさんの債権の内容が確定していれば問題ないという内容です。
債権が発生すると同時に債務が発生します。債務とは債権の対義語であり、一定の行為を請求される側の人(債務者)が行わなければならない義務を表す言葉です。
上の例を元に考えると、債務者であるBさんは債権者であるAさんに対して「3パックのタマゴ引き渡す」という行為を果たさなけばなりませんが、この行為こそがこの例においては債務になります。つまりは債権と債務は表裏一体だと思ってください。
タマゴの引き渡し |
|
Aさん(債権) |
債権 |
Bさん(債務) |
債務 |
参照:「債権と債務とは|両者の関係を理解する為に必要な知識のまとめ」
債権について少しはイメージが掴めてきたかと思われますが、では物権と債権にはどのような違いがあるのでしょうか。債権と物権の違いについて理解するために、例をとって考えてみたいと思います。
Aさんが、とある土地の所有者である場合を①、AさんがBさんの所有する土地を自由に使用できる権利(賃借権)を与えてもらえた場合を②としたとき、それぞれの場合においてCさんに土地を貸す、または売却するとしたらどうなるかを想定してください。
前者の場合、Aさんが第三者であるCさんに土地を貸すのも売却するのも、その土地に対して物権を所有するAさんの自由です。
しかしながら、後者においては、土地の所有者はBさんであり、AさんはBさんとの契約内においてのみ土地を使用する権利(債権)を所有しているに過ぎません。そのため、後者においてAさんは第三者に土地を貸すことも売却することもできないことになります。
前者の例において、物権を所有するAさんはその土地に対して誰に対しても主張することができますが、後者においてAさんは契約相手であるBさんに対してのみ土地に関する主張をすることが可能です。
≪債権と物権の違い≫
債権:請求の相手が債務者だけ
物権:誰にでも主張できる
では債権についてより理解を深めるために、状況別に発生する債権の例を見ていきましょう。
一般的に契約の内容は、契約者の双方が債権・債務を所有する双務契約と、債権者と債務者の一方にわかれる片務契約にわけることができます。
双務契約を考える上で、売買契約を例にとるのが一番、わかりやすいと思いますが、とあるコンビニにおいて100円のボールペンを購入する場合を想定してください。
この場合において、給付の内容は「100円の支払い」、「ボールペンの引き渡し」の二つになりますが、お客とコンビニにおける債権・債務の内容は以下の通りです。
|
100円の支払い |
ボールペンの引き渡し |
お客 |
債務 |
債権 |
コンビニ |
債権 |
債務 |
また、双務契約には売買契約以外に労働契約をあげることができますが、雇い主と従業員の契約には、「労働力の提供」と「給料の支払い」の二つの給付が存在します。
|
労働力の提供 |
給料の支払い |
従業員 |
債務 |
債権 |
雇い主 |
債権 |
債務 |
上記のグラフのように双方の債権債務を表すことができますが、双務契約においては双方が債権者であると同時に債務者であると認識してください。
では、片務契約とはどんな契約が存在するのでしょうか。一番、我々の生活に身近な片務契約は「金銭消費賃借契約」だと思いますが、これは消費(使用)することを前提にお金を貸し、同じ金額のお金を返してもらうための契約内容です。
例えばですが、とある賃金業者においてお金を20万円、借りた場合、20万円を消費することを前提に期限内に賃金業者へ20万円を返済しなければなりません。
この時、「お金の支払い」という給付が存在しますが、それに対し賃金業者は債権者であり、利用者は債務者になります。
法律上の原因をなくして不当に受けとった利益を不当利得と呼びますが、この不当利得において利益を与えてしまった、つまりは損害を受けた側は、損害金を不当な利益を受取った側に請求する権利(不当利得返還請求権)があります。
我々の生活において一番、身近な不当利得の例は過払い金でしょう。過払い金とは利息制限法で定められた金利を超える貸付に対して発生した不当利得であり、過払い金返還請求権とは過払い金が発生した人が所有する債権です。
参照:「悪意の受益者とは?利息を付けて過払い金返還する為の知識」
債権には、金銭の支払いに限らず、特定の物の引き渡しや、サービス、労働の提供などを対象にすることができることがわかりました。しかしながら、金銭債権は他の債権と比べて特質であり、それゆえに債権者にとって有益な債権です。
金銭債権が有益な理由として、不可抗力を原因に債務不履行(給付の内容が実現ができない)を逃れることができないことがあげられます。
例えばですが、整体師さんにとってお客さんに対する債務は、「施術を提供する」ことになりますが、整体師さんが事故にあった場合、債務を履行することはできません。
これは債権・債務に置き換えても同じ不可抗力を理由にすることができますが、金銭の支払い方法に関してはいくらでもあるため、不可抗力を理由に債務不履行を免れることができないのです。
また債務者が期限通りに債務を履行しなかった場合、債権者は債務者へ遅延損害金を請求する権利があります。この時、債権者は債務者が履行の遅延によって被った損害に関する証明をする必要がありますが、金銭債権に関しては不要です。
債権者は具体的に、債権を所有することで何ができるのかを確認するために債権のもつ効力について確認していきます。
給付保持力とは、債務者が債務(給付内容)の履行を行った場合、不当利得でなければ(法律上の原因である)受領した給付を保持することができる効力であり、この際、この給付に関して債務者へ返還する必要がありません。
例えばですが、100円でボールペンを引き渡す契約において、売主は買主から100円を支払われた(債務の履行)場合、その100円を自分の物とすることができるということです。
しかしながら、売主が自身の「ボールペンの引き渡し」という債務を履行しなかった場合、買主は一方的に損失を被ることになりますが、売主は受け取った代金を不当利得として買主に返還しなければなりません。
請求力とは、債務不履行が生じた際に、裁判所を介して債権を実体法上の権利(公的に有効な債権)として確認することができる効力です。
一般的には訴訟、支払督促、民事調停という手続きが取られますが、実務的にはこれらの手続きを通して債権者は、裁判所から強制的に債務者の財産の差し押さえをするための文書(債務名義)を取得します。
【参照】
▶「債権回収における民事調停の有効性と利用方法のまとめ」
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法」
▶「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ」
そして執行力とは、上記の法的手続きを取った上で強制執行の申立をすることができる効力です。
この執行力は「貫徹力」、「掴取力」の二つに分かれますが、貫徹力とは給付の内容を、そのままの形で強制的に実現させるための効力になります。
つまりは「3パックのタマゴを引き渡す」という債権の内容においては、そのまま3パックのタマゴの引き渡しを強制させるということです。
それに対して、掴取力とは債権の内容について、債務者の財産を差し押さえ、そして換価という形において実現させる効力になります。
例えばですが、先ほどの例におけるタマゴの産地が特定されている場合、「3パックのタマゴの引き渡し」を実現するのは難しくなるでしょう。
この場合、「3パックのタマゴの引き渡し」に相当する金額を債務者から強制的に弁済してもらうことになりますが、お金以外のものが差し押さえの対象になる場合、換価した上で債務者に弁済が行われます。
執行力に関しては、必ずしも訴訟手続き(訴訟・支払督促・民事調停)をする必要があるわけではありません。
債権を担保する目的で債務者の特定の財産を抵当にかけた場合、債権者は抵当権を実施することでいきなり特定の財産を差し押えるための執行手続きに入ることが可能です。
また、債務者と債権・債務に関する契約書を作成する際、契約書に法的効力を持たせるために公正証書を作成していた場合、強制執行を申し立てる上で、訴訟手続きをする必要がありません。
【参照】
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」
債権が消滅する、つまりはどのようなタイミングで債権の効力がなくなるのか確認していきましょう。
債権が消滅する状況として一番、好ましい状況ではありますが債務者から債務の履行が行われた場合、債権は消滅します。
つまりは先ほどの例を持ち出すと1パックのタマゴの漏れもなく、3パックのタマゴの引き渡しが行われた段階で、「3パックのタマゴの引き渡し」という債権の効力がなくなるということです。
債務者が自身に対して同質の債権を抱えている場合、互いの債権・債務を相殺することができます。
つまりは先ほどのタマゴの例において、債務者が債権者に対して「2パックのタマゴを引き渡す」内容の債権を所有していた場合、相殺することで債権者は債務者に対して「1パックのタマゴを引き渡す」内容の債権だけが残ることです。
しかしながら、特定の内容の債権においては債権者と債務者が双方に同質の債権を抱えていることはあまりないため、金銭債権において用いられることが一般的でしょう。
例えばですが、債務者に対して200万円の売掛金債権を所有している反面、債務者に対して100万円の借入金債務を所有していた場合、相殺することで残高100万円の売掛金債権が残ります。
また、相殺はどちらかが一方的に相殺の意思表示をすることで成立しますが、内容証明郵便を介して意思表示が行われることが一般的です。
代物弁済とは、弁済の代わりに債務者が所有する特定の財産を債権者へ譲渡することで債権を消滅させるための手続きです。
基本的に代物弁済において、特定の財産の評価額に寄らず債務の弁済が完了したことになりますが、一般的には未回収の債権を回収するために利用されます。代物弁済について詳しくは以下の記事を参照にしてください。
参照:「代物弁済の効力を発生させるまでに必要な手順とその注意点」
どのような債権にも時効の消滅期間が存在しますが、消滅期間を迎えた債権に対して債務者が時効の援用(債権の時効の主張)を行った場合、債権の効力は消滅します。
法人における売掛金債権の時効は2年、貸付金債権に関しては5年であるため、未回収の債権の回収に手を焼いている債権者の方は、時効の消滅期間が訪れる前に手を打つべきでしょう。
ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
そこで時効の中断方法について紹介しますが、一番、ハードルの低い方法は、「内容証明郵便を介して催促状の通知」になります。これによって半年間、時効期間が延長されますが、その間に訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段に応じることが必要です。
これらの法的手段の申立が完了した段階で、一度、時効の消滅期間へのカウントダウンはストップしますが、手続きが裁判所から認められた場合、債権の本来の時効期間に寄らず時効期間が10年に延長されます。
その他の時効中断方法として、「仮差し押さえ」や、「債務者からの承認」がありますが詳しくは以下の記事を参照にしてください。
参照:「債権回収するために必要な時効の中断方法と知識のまとめ」
では最後になりますが、債権が移転する、つまりはどのような状況で債権者が代わるのかについて確認していきましょう。
法人の方々にとって債権者が代わる例として一番、わかりやすいのが債権譲渡だと思います。債権譲渡とは、債権の内容を変更せず債権を移転するための手続きです。
債権譲渡は、債権回収の現場においてよく用いられますが、回収の見込みのない債権の売却(債権額より安値)や、債務の弁済の代わりに債務者が所有する債権を譲受する際に用いられます。債権譲渡については詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【参照】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順」
▶「債権譲渡通知書の作成方法と債権譲渡に必要な知識のまとめ」
我々、個人の生活において債権者が代わる例で一番、身近な例は相続でしょう。親族の方が亡くなられた場合、当然、相続人が所有している財産の所有権は、被相続人から相続人へ移行しますが、対象の財産に債権も含まれます。
例えば、被相続人が大家として住居人から月に計20万円の賃料を貰っていた場合、相続人は賃料債権を相続することができますが、このとき、債権の所有権が被相続人から相続に移転したということです。
債権の内容についてまとめてみましたが、法人、個人問わず債権は意外に身近なものになります。そのため、色々な方の生活に置き換えて考えることができると思いますが、債権に関して当記事を参考にしていただけたら幸いです。
債権回収を弁護士に依頼することで主に以下のようなメリットがあります。
最適な解決方法を提案してくれる
支払い意思のなかった相手がすぐに対応してくれることがある
交渉だけで解決できる可能性が高まる
示談書でより有利かつ安全な取り決めができる可能性がある
面倒な手続きを一任できる
債権回収は、タイミングと交渉方法が重要になります。時効が成立してしまうと、弁護士でも回収できません。いつまでも返済されない方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
◆100万円以上の債権回収に対応◆大手信託銀行の勤務経験◆元・司法書士、マンション管理士等も保有◆家賃滞納・明渡しの他、貸金・売掛金・請負代金のトラブルもご相談を。解決に自信があるからこその有料相談!
事務所詳細を見る◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
事務所詳細を見る【初回相談0円】小さなお悩みから、契約書チェック、クレーム対応方法、債権回収までお気軽にご相談ください◆経験豊富な弁護士グループの総合力であらゆる問題に対応可能!【IT・不動産・飲食など顧問先企業多数】【メール・LINEのお問い合わせがスムーズです】
事務所詳細を見る債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
はじめて債権管理を担当することになった方のなかには、上記のような不安がある方も多いでしょう。そこで、本記事では債権管理の基本的な概念・具体的な業務内容・システム...
未回収リスクとは、売掛金が期日通りに回収できないことで生じるリスクで、とくに中小企業にとっては経営を揺るがす大きな問題となりえます。本記事では、未回収リスクの基...
売掛金などの債権を長期間回収できずにいると、「長期滞留債権」として企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「長期滞留債権」とは何かや回収方法、...
通販では、支払いを後払いとすることも多く、代金未回収のリスクが発生します。本記事では、代金未払いで困っている場合、代金の回収のために、どのような手段を取り得るこ...
本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわか...
債権回収が長い間できておらず売掛金があるため、債権回収の時効がどのくらいなのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、債権の消滅時効が成立する...
後払いの滞納に悩みがある事業者は少なくないですが、悩みの解決策の一つが少額かつ大量の債権の回収業務に注力している弁護士に依頼することです。本記事では、後払い代金...
占い詐欺に遭った際は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、被害金の回収に向けた有効なアドバイスが望めるほか、返金請求を依頼することもできます。本記事で...
業務委託による報酬が未払いの場合、債務者に対して債権回収を行うべきでしょう。ただし対応にあたっては、状況に応じて回収方法を判断する必要がある上、時効期間などにも...
金銭トラブルで悩んでいる場合、弁護士に相談することでスムーズに解決できることも多いです。弁護士費用が高額にならないか不安であれば、無料相談を活用してはいかがでし...
「お金を貸した相手と連絡が取れない」「いつまで経ってもお金を返してもらえない」など、借金の回収について頭を悩ませている方もいるでしょう。本記事では、借金の回収方...
貸したお金を返してもらえないとき、どのように回収をすれば良いかご存知でしょうか。借金の回収は、お金を貸した相手の状況に応じて適切な対応を判断する必要があります。...
差し押さえは、交渉での債権回収が困難な場合の最終手段として使われる法的手段です。差し押さえを行うために必要な費用や、手続き方法について、詳しくご紹介していきます...
少額訴訟にかかる費用は、自分で手続きを行った場合、または専門家に依頼した場合に、一体いくら発生するのでしょうか?
差し押さえは、債権回収の法的手段の一種で最終手段として使われます。それにより、不動産や預金、給与などの財産から強制的にお金を支払ってもらうことができます。この記...
債権回収の取立てを代行会社へ委託することを迷われていますか?この記事では債権回収会社に取立てを委託するメリット・デメリットや依頼時の注意点を解説します。自力での...
少額訴訟は手続きがスムーズだったりしますが、訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもら...
少額訴訟を行うにあたってかかる費用は自身で手続きを行う場合場合は裁判費用のみ、弁護士に依頼して行う場合は裁判費用に加え弁護士費用がかかります。この記事では詳細な...
債権回収を依頼した場合の弁護士費用相場は依頼状況などによっても異なりますが、ある程度の目安はあります。費用倒れを防ぐためにも弁護士費用について知っておきましょう...
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
売掛金などの債権を長期間回収できずにいると、「長期滞留債権」として企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。本記事では、「長期滞留債権」とは何かや回収方法、...
今回の記事では、強制執行をするのに必要な手続きの流れに加え、確実な債権回収をする方法、また強制執行される側の債務者の方に向けて強制執行を停止する方法について紹介...
業務委託による報酬が未払いの場合、債務者に対して債権回収を行うべきでしょう。ただし対応にあたっては、状況に応じて回収方法を判断する必要がある上、時効期間などにも...
債務者の破産や債務不履行に備えて、抵当権や譲渡担保と同様に債権の保全をする目的で代物弁済予約は広く用いられますが、代物弁済予約にはどのような特徴があるのでしょう...
借金や債権回収など金銭トラブルを抱えているなら、弁護士へ相談することをおすすめします。金銭トラブルに強い弁護士に依頼すれば、問題をスムーズに解決できる可能性が高...
今回の記事では、一般的な支払督促の申立の手順の手続きの流れから、支払督促後の強制執行の手順、債務者から異議を申し立てられた場合の対象方法などについて紹介していき...
債権回収は個人でおこなうことも可能ですが、回収方法はさまざまあります。どのような回収方法があるのか押さえたうえで、自力での対応が難しそうな場合は弁護士に相談しま...
投資詐欺に遭ってしまったという方は、弁護士に依頼することで返金してもらえるかもしれません。この記事では、投資詐欺の返金を弁護士に依頼するメリット・依頼時の費用・...
債務者(弁済者)の方にとって、代物弁済をする上で発生する税金に関する情報は気になるポイントだと思いますが、当記事では代物弁済における債務者、債権者の双方が負担す...
差し押さえを弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのか、弁護士に依頼すべき理由、弁護士費用について解説します。
財産開示手続きの方法、手続きを利用する上での注意点について紹介していきます。
債権回収は弁護士に相談することでスムーズに回収することができます。この記事では、弁護士に依頼する5つのメリットや弁護士費用の相場、相談までの流れ、解決事例などを...