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内容証明を弁護士名で送付した際に債務者に与える効果

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内容証明を弁護士名で送付した際に債務者に与える効果
弁護士名で内容証明を送ろうと考えている方へ

弁護士名で内容証明を送る場合、以下のようなメリットが望めます。

  1. 自分で送るよりも精神的なプレッシャーを与えられる
  2. 請求内容を法律に沿って的確に書いてくれる
  3. 作成・送付などの手続きを一任できる

弁護士費用は3~5万円程度です。

弁護士名で内容証明を送った結果、債務者が全額の支払いに応じたケースなどもあり、高い費用対効果が望めます。

初回相談無料の事務所もありますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」なのかについて証明してしてくれるサービスです。ご自身で、送付した方もいるかと思いますが、弁護士から送付するのでは、効果に大きな違いがあります。

この記事では、内容証明を弁護士が送った場合の効果や、送るまでの流れ、弁護士費用についてご紹介します。

内容証明そのものが持つ効力

内容証明には、強制的に支払いを行わせるような法的な効力はありません。しかし、内容証明を送ることで以下のような効力があります。

督促したことを公的に証明できる

内容証明を送ることで、郵便局に督促した事実を証明してもらうことができます。これは、裁判でも有効な証拠として使用することが可能です。これにより、支払い督促を申立てることができます。

内容証明を送った結果時効を中断できる

借金をした債務者がこれまで一度も返済がなく、10年が経過しそうな場合、この内容証明を送ることで「催告」したことが証明でき、債権の消滅時効を暫定的に中断させることができます。

(債権等の消滅時効)

第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

引用元:民法第167条

弁護士に内容証明を作成・送付してもらう効力

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内容証明自体の効力は変わらないものの、弁護士に内容証明を作成・送付してもらうことで具体的に以下のような効力を期待できます。

強い精神的なプレッシャーを与えることができる

返済する財産があるにも関わらず、返済しない人のほとんどは「支払わなくても大事にはならない」「支払いしないままにできるかもしれない」と債権者を下に見ていることがあります。

そこに、弁護士名や事務所が入っている内容証明が送られてくることによって、このまま滞納すると大事になる財産等を差し押さえられてしまうことをよりリアルに想像させられます。そのため送付後すぐに相手から、支払う旨の連絡が来る可能性が高まるでしょう。

特に、相手が企業の場合、裁判などの大事にして企業の信用性を落としたくないと、手のひらを反すように、返済へ応じてくるケースもあります。

正しく自分の内容を伝えられる

内容証明を初めて作成する場合、法律に沿って正確な要求を記載するのはかなり難しいでしょう。弁護士とあらかじめ打ち合わせを行い、希望を伝えていれば、利息を支払ってほしい、損害金を支払ってほしいなどの希望を的確に記載してもらうことが可能です

細かい手続きを一任できる

内容証明郵便は、郵便局の窓口もしくは郵便局のHP上から細かい手続きを通さなければなりません。そのため、ご自身で送るとなると、作成から送付までにかなりの手間を要することになるでしょう。

弁護士に依頼すれば、あらかじめ作成内容について決めておけば、手続きを一任することができるため、負担を感じず債権回収をすることが可能です。

相談から内容証明送付・解決までの流れ

弁護士相談から解決までは基本的に、以下のような流れで進みます。

では、具体的な内容について解説します。

①弁護士との面談相談

まず、最寄りの地域と相談内容を選び、あなたに最適な弁護士を探し、面談相談します。17時以降の相談、休日相談、紹介面談無料の弁護士を多数掲載していおりますので、あなたの都合に合わせ弁護士事務所をお選びください。なお、メール相談は24時間受付ております。

②記載内容に関する打ち合わせ

弁護士に内容を相談した上で、内容証明の記載内容に関する打ち合わせを行います。最終的にどのような金額を希望するのかなどを弁護士に相談ください。なお、証拠などあれば、できるだけ多く弁護士に送るようにしましょう。

③内容証明の作成・送付

内容証明の作成・送付では弁護士に一任するため、基本的に行うことはありません。弁護士から必要書類を要求された場合は、できるだけ早く対応するようにしましょう。

なお、内容証明と同時に弁護士から電話で督促を行うケースもあります。弁護士と相談し、最適な方法で督促するようにしましょう。

④相手の反応に応じた対応

送付後は、すぐに支払いに応じてくれるケースと、まったく応じてくれないケースがあります。応じる場合は、弁護士に交渉してもらい、合意した内容は示談書を作成してもらいましょう。

なお、支払いに応じてもらえない場合は、裁判手続きとなります。裁判手続きに移行する場合、継続して同じ弁護士に依頼できますのでご安心ください。

弁護士に内容証明の作成を依頼した場合の費用

内容証明の作成のみを依頼する場合、基本的に着手金3~5万円と実費の合計が相場です。なお、交渉・示談書作成・裁判手続きなどは別料金になりますのであらかじめ確認しておきましょう。

特に、交渉と示談書の作成は、基本的に内容証明作成・送付をした後からなず必要になりますので、その部分も含めた料金を把握する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。内容証明を弁護士に依頼した際のメリットなどを解説してきましたが、もし送るだけの依頼をしようと思っているのであれば、最後までお願いした方が、結果的に楽なケースもあるでしょう。

あなたがどの程度の債権を回収しようと思っているのかはわかりませんが、一度弁護士に相談してみて、内容証明の送り方やその後の対応などを聞いてみても良いかもしれませんね。

弁護士名で内容証明を送ろうと考えている方へ

弁護士名で内容証明を送る場合、以下のようなメリットが望めます。

  1. 自分で送るよりも精神的なプレッシャーを与えられる
  2. 請求内容を法律に沿って的確に書いてくれる
  3. 作成・送付などの手続きを一任できる

弁護士費用は3~5万円程度です。

弁護士名で内容証明を送った結果、債務者が全額の支払いに応じたケースなどもあり、高い費用対効果が望めます。

初回相談無料の事務所もありますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

できる限り早く弁護士に相談することで債権回収の可能性が高くなります


内容証明自体は、単純に送った内容を郵便局が証明してくれるだけの物ですから、債務者も反応を示さない可能性があります。

しかし、弁護士の名前が入った物であれば、相手に大きなプレッシャーを与えられるケースが多く、債権回収が成功できる可能性も高まることが予想されます。

また債権には時効があり、時効を迎えると債権が消滅するため、できるだけ早い有効な対策が必須です。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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