当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ちなみにこれらはLINEでやり取りしていたのですが記録としては残しています。
LINEや振り込み履歴等々、客観的な証拠があるのであれば、十分戦うことはできるでしょう。
また、相手は実際に同じ会社で働いているということですから、その限りでは、返済・回収について、ある程度希望を持てるケースと言えるかもしれません(もちろん、これまで任意に返済してこなかったような相手ですから、そもそも絶対に大丈夫ということはありません)。
弁護士費用については何をどこまで依頼するかにもよります。着手金と成功報酬に分かれて費用が発生することが通常かと思いますが、完全成功報酬で対応するケースもあるかと思います。いずれにせよ、まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
引越し費用もろもろ(本当かわからない)
工面したが音信普通
相手の家族の
弟
お父さん
の連絡もでない状態。
お金を貸した後輩の家族(弟、父)に連絡がつながらないということでしょうか。
それとも、その弟や父とは連絡が取れる状況にあるが、その弟や父ですら、後輩には連絡できない(つながらない)ということでしょうか。
お金(240万円)を貸したことがわかる関係資料は何かあるでしょうか。
その後輩が働いていたり、あるいは一定のお金を持っている状況で、かつ連絡が取れる(居場所がわかっている)ような状況であれば、弁護士を使って話し合いをしたり、最終的には法的な手続きを取って解決することはできるかもしれません。
しかしながら、後輩にお金がないとか、連絡が取れない(居場所がわからない)という状況だと、ハードルは上がります。残念ながら回収できないケースも多いです。
いずれにせよ、具体的な状況を含め、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします(初回無料相談を行っている弁護士も多いです)。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |
新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。