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支払計画書の提示があったにもかかわらず、入金がないとなると、次善策として訴訟等の裁判手続きの検討が必要になるかと存じます。
もっとも、裁判で勝訴したとしても自動で入金があるわけではなく、相手が任意に弁済をしないのであれば、強制執行によって回収を図る必要があります。この際、真実として相手の経営状況が芳しくない(≒会社の資産がない)ということであれば、強制執行も空振りで終わってしまうリスクもあります。ですので、訴訟提起をされる際には相手の資産状況についても考慮する必要があります。
ここに記載頂いている事情のみでは、相手の資産状況等は分かりかねますので、本件に関する資料を持参のうえで弁護士等にご相談頂いた方が良いかと存じます。
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
(不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
(不動産会社に空室の募集依頼をした際に
当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認
未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主 サラリーマン(勤務先は把握)

>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認
ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。

また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
新潟県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、新潟県で起きた支払督促(※)の申立て件数は2,034件と、前年と比較すると317件増加しています。
新潟県は、特に前年からの増加幅が大きい点が特徴としてあり、申立て件数については全国的にみても多い地域と言えます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
2,034 |
1,717 |
+317 |

新潟県の破産者数
司法統計によると、新潟県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると999件と、前年と比較すると27件減少しています。
前年から大きな上下動はないものの、申立て件数は他県に比べて大きく、財政難に陥った債務者が比較的多いことが分かります。債権者は、極力速やかに回収対応を行うべきでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
999 |
1,026 |
-27 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
新潟県の企業数と倒産件数
司法統計によると、新潟県の企業数は中小企業・大企業を合わせて76,279社あり、倒産件数は90件、負債額は16,929百万円となっています。
支払督促・自己破産と同じく、企業数・倒産件数・負債額についても、新潟県は全国的に多い地域と言えます。多くの債権者が、未回収のまま終わって損失を被ったのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
76,279 |
90 |
16,929 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。