新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が49件見つかりました。
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【交渉から訴訟まで徹底対応】かもめ法律事務所
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宮本 大祐
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弁護士
菊池 僚太
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弁護士
磯田 直也
定休日
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
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宮岡 遼
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弁護士
上村 優貴
定休日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。

相談内容を拝見しました。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:46659)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お金貸してる相手の、県税事務所から、
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。

相談内容を拝見しました。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。

相談内容を拝見しました。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年09月04日