麹町駅の債権回収に強い弁護士が10件見つかりました。
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田中保彦法律事務所
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〒160-0011
東京都新宿区若葉1-10-27大洋ビル3C
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平日:10:00〜19:00
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【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
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東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
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【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文
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東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
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個人間の債権回収は100万円~対応させていただいております
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【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】弁護士 遠藤 卓
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弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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弁護士 知花 卓哉(H-CUBE法律事務所)
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窪田総合法律事務所
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【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
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・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
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日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42044)さんからの投稿
投稿日:2024年04月12日
内縁の夫が会社を経営している。借金まみれで、私名義の借入が複数ありいま約130万ほどあり返済している。しかし昨日、私に内緒で私の母親から莫大な借金をしている事が発覚した。1年半前から3回に渡って総額1100万程だと言う。返済も一度もないとの事。これは家族から聞いたのでまだ夫とは話をしていないが、絶対に踏み倒させたくない。回収したい。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
金額も大きい状態で,返済もされていな状況となるとご自身で対応していくことは難しくなってくるかと思われますので,弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ありがとうございます。
弁護士さんに相談します。
弁護士さんに相談します。
相談者(ID:42044)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:42005)さんからの投稿
投稿日:2024年04月11日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。
口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日


