麹町駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。

相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます

まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48879)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
1年前から男と同棲し始めて、連絡しても反応無しLINEもブロックしている。返済も無し逃げるだけ何を考えているか分からない。どうしたいのかも分からない男も逃げている。間に入って話する機会くらい作れるはず。私がおいつめたから娘がうつになった。って言って、無視、名誉きそんで訴え、一括返済慰謝料貰いたい。

相手が話し合いに応じないのであれば、裁判を提起することとなります。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月21日
草木先生回答ありがとうございます。
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
相談者(ID:48879)からの返信
- 返信日:2024年06月21日